障害者住宅改造助成事業 最終更新日:2020年6月18日 印刷 ※新築・増築および改築は原則として対象外です。内容 在宅の重度の身体・知的障がい児(者)が安全で快適な居住環境を確保するため、玄関や浴室・台所・便所等を改造する場合にその一部を助成します。助成対象者 (1)身体障害者手帳1~2級所持者(児童も含む)(2)療育手帳A1~A2所持者(児童も含む) 前記(1)または(2)に該当する人で、さらに次の(3)および(4)に該当する人(3)世帯の生計中心者の前年所得税課税年額が7万円以下の世帯(4)原則として、過去にこの事業による助成を受けたことがない世帯に属していること。※当該年度の4月1日現在で65歳未満の方に限ります。助成額 補助の上限額:50万円 ただし、改造内容が日常生活用具給付事業の「住宅改修」の対象となる場合は、日常生活用具給付事業による助成(上限20万円)を優先とし、50万円から日常生活用具給付事業による助成額(20万円)を除いた額(30万円)が基準となります。