改正健康増進法は、望まない受動喫煙の防止を図る観点から、多数の人が利用する施設などについて、その区分に応じて段階的に喫煙を禁止することが定められ、7月1日より第一種施設での規制が開始されます。また、令和2年4月1日より第二種施設(第一種施設以外の多数の人が利用する施設、飲食店、旅客運送事業船舶・鉄道)においては、原則屋内禁煙となります。
山鹿市では、下記の対象施設において敷地内禁煙となります。
敷地内禁煙とは、その施設の建物内に限らず全ての場所において喫煙が禁止されていることをいいます。
○市役所本庁舎
○各市民センター
○山鹿健康福祉センター、菊鹿健康福祉センター
○各保育園・幼稚園、小中学校
※望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへ変わります。皆さまのご理解ご協力をお願いします。
詳しくは、以下のホームページをご確認ください。
厚生労働省特設サイト:https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/
熊本県の受動喫煙対策について:https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_26960.html

