■協議離婚 の場合
●届出期間
特定の定めはありません。離婚届を提出した日が離婚日となります。
●届出人
夫と妻
●必要なもの
◎離婚届
◎当事者の戸籍全部事項証明(戸籍謄本) (山鹿市が本籍の場合は不要)
◎届出書に押印した届出人双方の印鑑(朱肉を使用するもの)
◎本人確認できる証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
○該当する方が必要なもの
・ マイナンバーカード
・ 国民健康保険被保険者証
・ 国民年金手帳
・ 後期高齢者医療被保険者証
※協議離婚の場合署名は必ず自筆でお願いします。
※成人2人の証人の署名押印が必要です。
※20歳未満のお子様がいる場合は親権者を定めてください。
※婚姻の際に氏(姓)を改めた方が離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、離婚の日から3ヶ月以内に別の戸籍届出(離婚の際に称していた氏を称する届)を提出してください。
※ひとり親家庭となられた方は児童扶養手当、母子家庭等医療費助成等の制度があります「福祉援護課」へお問い合わせ下さい。
福祉援護課の電話番号 43-0052
●注意事項
届出に使用(押印)する印鑑は、同一氏(姓)でも、別々の印鑑を用意してください。また、届出に添付する戸籍全部事項証明(戸籍謄本)はなるべく3ヶ月以内に発行されたもので、発行後に戸籍の変動がないものを用意してください。
■調停離婚 及び 裁判離婚 の場合
●届出期間
調停成立の日または審判・判決確定日から10日以内(申立人または訴えの提起者が10日以内に届出をしないときは、その相手方も届出することができます。)
●届出人
申立人または訴えの提起者
●必要なもの
◎離婚届 (証人欄は記入不要)
◎当事者の戸籍全部事項証明(戸籍謄本) (山鹿市が本籍の場合は不要)
◎届出書に押印した届出人の印鑑(朱肉を使用するもの)
○:該当する方が必要なもの
・ 調停離婚のとき → 調停調書の謄本
・ 和解離婚のとき → 和解調書の謄本
・ 認諾離婚のとき → 認諾調書の謄本
・ 審判離婚のとき → 審判書の謄本と確定証明書
・ 判決離婚のとき → 判決書の謄本と確定証明書
・ マイナンバーカード
・ 国民健康保険被保険者証
・ 国民年金手帳
・ 後期高齢者医療被保険者証
※婚姻の際に氏(姓)を改めた方が離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、離婚の日から3ヶ月以内に別の戸籍届出(離婚の際に称していた氏を称する届)を提出下さい。
※ひとり親家庭となられた方は児童扶養手当、母子家庭等医療費助成等の制度があります「福祉援護課」へお問い合わせ下さい。
福祉援護課の電話番号 43-0052
●注意事項
届出に添付する戸籍全部事項証明(戸籍謄本)はなるべく3ヶ月以内に発行されたもので、発行後に戸籍の変動がないものを用意してください。