住居確保給付金とは
離職や廃業(給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由又は当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度にある方を含む)等により、住居を失っている方、又は失うおそれのある方を対象として、原則3か月間、賃貸住宅等の家賃を支給することにより住居及び就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。
支給要件
以下の要件に全て該当する方は、住居確保給付金の受給資格を満たす可能性があるため、山鹿市生活自立相談窓口までご相談ください。
・離職、廃業後2年以内、又はやむを得ない休業等により収入が減少した
収入要件 | 申請月の世帯収入が一定額以下。(目安:1人世帯121,000円、2人世帯161,000円、3人世帯190,000円) |
資産要件 | 預貯金及び現金の合計額が一定額以下(目安:1人世帯468,000円、2人世帯690,000円、3人世帯840,000円) |
・上記の状態になる前に、生計を主として維持していた
・ハローワークに求職の申し込みを行う。(必要としない場合もあります。) など
支給期間
原則3か月(求職活動等を誠実に行っている場合は3か月延長可能(最長9か月まで))
支給上限額
単身世帯:43,000円
2人世帯:46,000円
3人世帯:50,000円
※詳しい手続きについては、山鹿市生活自立相談窓口(山鹿市役所福祉課内)電話番号0968-43-1167までお問い合わせください。