住居確保給付金とは
生活困窮者自立支援法に基づき、一定の要件を満たす方に対する住まいの確保を目的とした給付金です。
「就職活動を支えるための家賃補助」と「家計の立て直しのための転居費用の補助」があります。
家賃補助については、仕事を辞めたことなどで収入が減少し、家賃の支払いにお悩みの方に、再就職に向けた活動を行うことなどを要件として、家賃額を補助します。
転居費用の補助については、収入が大きく減少し、家賃が安い住宅に転居する必要がある方に、家計改善の支援において、転居によって家計が改善すると認められることなどを要件として、転居費用を補助します。
対象者や支給要件 など
| 家賃の補助 | 転居費用の補助 |
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対象となる方 | お住まいを失った方、または家賃を支払えなくなりそうな方で、次の(1)または(2)に当てはまる方です。 (1)仕事を辞めてからまたは事業を廃止してから2年以内の方 (2)自分の責任や都合ではない理由で休業などになって、収入が減った方 | 収入が大きく減少し、お住まいを失った方、または家賃を支払えなくなりそうな方で、家計の改善のために、家賃が安い住宅に転居する必要がある方です。 対象者の例 ○配偶者が亡くなり世帯の収入が減少した方 ○病気で離職し働いて収入が増やせない方 |
支給の要件 | 主に以下の要件を満たす必要があります。 ○収入と資産が次の(1)と(2)に当てはまること。 (1)収入が、基準額*1+家賃額*2より少ない *1 山鹿市の場合:単身世帯12.1万円、2人世帯16.1万円、3人世帯19万円 *2 限度額あり (2)資産(預貯金・手持ち金)の合計が、基準額の6倍(その額が100万円を超える場合は、100万円)以下*3 *3 山鹿市の場合:単身世帯46.8万円、2人世帯69万円、3人世帯84万円 ○ハローワークなどに申し込んで、求職活動を行うこと。(自営業の方などは、経営の改善に取り組むことで可となる場合もあります。) | 主に以下の要件を満たす必要があります。 ○収入と資産の要件は左記の家賃の補助の要件と同様 ○家計改善の支援において転居によって家計が改善することが認められること。 |
支給額・支給期間 | 家賃額を支給します。ただし、上限*4があります。 また、支給期間は原則3か月です(最長9か月)。 なお、原則として住宅の貸主等の口座に市が直接振込みます。 *4 山鹿市の場合:単身世帯4.3万円、2人世帯4.6万円、3人世帯5万円 | 転居に要する費用を支給します。ただし、上限があります。 また、敷金、前家賃等などの補助対象外となる経費もあります。 |
※詳しい内容や手続については、山鹿市生活自立相談窓口(山鹿市役所1階福祉課内)電話番号0968-43-1167にお問い合わせください。