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固定資産の価格に関する不服の審査

最終更新日:

1 審査の申出をすることができる方

 1固定資産の価格について不服がある2固定資産税の納税者は、3固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

 審査の申出は、4代表者若しくは管理人、総代又は代理人によってすることができます。

1:固定資産とは、土地、家屋及び償却資産を総称したものです。

2:固定資産税の納税者とは、1月1日に固定資産を所有する者をいい、共有者である場合を含みます。

3:固定資産評価審査委員会とは、市町村に設置され、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査する、市町村長から独立した公正中立な立場の第三者機関です。

4:審査の申出は、法人の場合はその代表者が行います。法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査の申出をすることができます。多人数が共同して審査の申出をしようとするときは、3人を超えない総代を互選することができます。また、審査の申出は、代理人によってすることもできます。

 なお、代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格は、書面で証明しなければなりません。

2 審査の申出をすることができる事項

 審査の申出をすることができる事項は、当該年度の固定資産税に係る固定資産の5固定資産課税台帳に登録された価格です。

 ただし、第2年度及び第3年度の土地及び家屋については、原則として6基準年度の価格が据え置かれるため、地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情が生じたことにより、固定資産税に係る価格を基準年度の価格によることが不適当であると申し立てる場合に限り、審査の申出が可能です。

 なお、固定資産課税台帳に登録された7価格以外の事項に関する不服については、市長に対して、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。

5:固定資産課税台帳とは、登記事項その他の固定資産の情報及び価格を登録した帳簿のことです。

6:土地及び家屋は3年ごとに評価替えを行っており、評価替えを行った年度を基準年度、その翌年度を第2年度、第2年度の翌年度を第3年度としています。なお、第2年度及び第3年度において土地又は家屋に係る審査の申出をすることができる特別の事情には、次のようなものがあります。

 ●土地に係る申出の対象となる事情

 (1)分合筆等により新たに価格が決定された場合

 (2)地目の変換等による評価替えが行われた場合又はその評価替えを行うべきとする場合

 (3)地価の下落によって価格が修正された場合又はその修正の適用を受けるべきとする場合

 ●家屋に係る申出の対象となる事情

 (1)新築等により新たに価格が決定された場合

 (2)増改築等により評価替えが行われた場合又はその評価替えを行うべきとする場合

7:価格以外の事項としては、非課税の範囲、減免の適用、住宅用地の認定等が挙げられます。

3 審査の申出の方法

 審査の申出は、文書で、固定資産評価審査委員会に対して行います。審査申出書には、次の事項を記載しなければなりません。

 (1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所

 (2) 審査の申出に係る処分の内容

 (3) 審査の申出の趣旨及び内容

 (4) 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨

 (5) 審査の申出の年月日

 審査申出人が法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき又は代理人によって審査の申出をするときは、その者の氏名等を記載するほか、その資格に係る書類を添付しなければなりません。

 審査申出人は、その申出に係る主張に理由があることを明らかにするために必要な事項について、市長に対し書面で回答するよう、書面で照会することができます。ただし、具体的又は個別的でない照会、意見を求める照会、審査申出人以外の者が所有する固定資産に関する照会等はできません。

4 審査の流れ

 審査の申出期間は、固定資産の価格等の登録についての公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの間です。 

 毎年おおむね3月末日に公示し、5月上旬に納税通知書を発送しますので、4月から8月上旬までが審査の申出期間の目安です。

 審査申出書が提出されると、固定資産評価審査委員会は不服の内容を審査する前にその書類の内容や資格の有無など形式的な審査をします。その際、必要に応じて補正をしていただく必要があります。

 審査等に係る主な期日の設定は、次のとおりです。

 (1) 記載事項の補正…提出があった日から5日以内

 (2) 審査決定…申し出を受けた日から30日以内

 (3) 決定の通知…決定のあった日から10日以内

 (4) 決定による価格等の修正…決定の通知を受けた日から10日以内

 (5) 取消訴訟の提起…決定があったことを知った日から6か月以内

 

大まかな流れの図

5 固定資産評価審査委員会委員

 市議会の同意を得て、3人の委員を選任しています。

 6 審査の申出の前に

 固定資産に係る固定資産税の価格に疑問等があれば、まずは、税務課固定資産税係にお尋ねください。価格の根拠等について説明をします。

 税務課 固定資産税係 電話0968-43-1121 

 また、審査の申出を行っても、固定資産税の納期限は延長されませんので御留意ください。なお、審査の決定の結果、価格等が減額修正された場合は、過納分が還付されます。

 

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