住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって特例措置が適用されます。
住宅用地の範囲について
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の居住部分の割合に応じて、次の表の「住宅用地の率」を敷地面積に乗じて求めます。なお、住宅用地の上限は家屋の床面積の10倍までです。
住宅用地の範囲(専用住宅) |
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
全部 |
1 |
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
2分の1以上 |
1 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
住宅用地の範囲(地上5階以上の耐火建築物である併用住宅) |
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
4分の3以上 |
1 |
2分の1以上4分の3未満 |
0.75 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
特例措置の適用について
特例措置の対象となる「住宅用地」の範囲内において、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
200平方メートル以下の住宅用地を「小規模住宅用地」といいます(200平方メートルを超える場合は1戸あたり200平方メートルまでの部分となります。)。課税標準額については、価格の6分の1の額となります。
小規模住宅用地以外の住宅用地を「一般住宅用地」といいます。課税標準額については、価格の3分の1の額となります。