新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。減額措置詳細は次のとおりです。
適用要件
減額措置の対象となるのは、次の要件をみたす住宅となります。
1 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)。
2 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下となります。)。
減額の範囲
減額の範囲は、120平方メートルまでの居住部分となります。120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される期間
減額される期間は以下のとおりとなります。
番号 | 項目名 | 内容 |
1 | 一般の住宅(2以外の住宅) | 新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分) |
2 | 3階建以上の中高層耐火住宅等 | 新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分) |