耐震改修が行われた住宅で、下記の要件に該当するものについては、固定資産税が減額されます。
以下のすべてに該当すること
1. 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
2. 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
3. 当該改修工事に要した費用が1戸あたり50万円以上であること。
4. 令和8年3月31日までに工事を完了するものであること。
120平方メートルまでの居住部分が減額対象です。120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。
上記の減額対象に相当する家屋の固定資産税額の2分の1が減額されます。
(ただし、認定長期優良住宅に該当することとなったものについては、3分の2が減額されます。)
下記の表よりご確認いただけます。
改修工事の完了時期 | 減額が適用される期間 |
令和8年3月31日まで | 翌年度分 (当該家屋が耐震改修の完了前に通行障害既存耐震不適格建築物であった場合には、2年度分) |
申告書に必要事項をご記入の上、以下の必要書類とともに改修完了後3カ月以内に、税務課まで申告してください。(3カ月を過ぎて申告する場合は、その理由を申告書に記入してください。)
1. 耐震基準に適合することの証明書(以下のいずれか)
・「増改築等工事証明書」(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行。)
・「住宅耐震改修証明書」(地方公共団体の長が証明する場合。)
・改修後に交付された「住宅性能評価書」(耐震等級に係る評価が等級1から3のもの。)
2. 建築年次が確認できる書類(検査済証や登記簿など)
3. 耐震改修の費用の額が確認できる書類(契約書や領収書など)
4. 改修箇所の図面・工事写真(改修前・改修後)
5. 長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当することとなった場合。)
· この減額措置は、一戸又は一の専有部分につき、一度限りの適用となります。
以前に、当該対象家屋が当該減額措置を受けたことがある場合、再度減額措置を受けることはできません。
· 新築住宅特例や、バリアフリー改修、省エネ改修による減額と同時に適用することはできません。