縦覧制度
納税者の方が自己の土地または家屋が、適正かつ公平に評価されているかどうかを確認することができるよう、価格等を記載した帳簿(土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿)を縦覧することができます。
縦覧内容
· 土地価格等縦覧帳簿(所在・地番・地目・地積・価格)
· 家屋価格等縦覧帳簿(所在・地番・家屋番号・種類・構造・建築年・床面積・価格)
1土地又は家屋の納税義務者
2納税義務者と同じ世帯の親族
3納税管理人
4任状持参の代理人
※マイナンバーカードや免許証など本人確認ができるものをご持参ください。
※法人の場合は従業員の本人確認書類に加え、従業員証の提示が必要です。従業員証をお持ちでない場合は、法人印が押印された委任状をお持ちの上、代理人(代表取締役含む)として申請してください。
※土地のみの納税義務者は土地だけ、家屋のみの納税義務者は家屋だけ、両資産の納税義務者は両方の縦覧ができます。
令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
午前8時30分から午後5時まで
山鹿市役所1階 税務課7番窓口または各市民センター
無料
閲覧制度
納税義務者の方は、自己の資産について固定資産課税台帳(土地および家屋に関する価格(評価額)、課税標準額等が記載されているもの)を閲覧することができます。
固定資産課税台帳記載事項(縦覧内容のほか、所有者の住所氏名・課税標準額等)
1土地又は家屋の納税義務者
2納税義務者と同じ世帯の親族
3納税管理人
4委任状持参の代理人
5土地又は家屋の管理人
6賦課期日以後に固定資産を取得した人
※マイナンバーカードや免許証など本人確認ができるものをご持参ください。
※法人の場合は従業員の本人確認書類に加え、従業員証の提示が必要です。従業員証をお持ちでない場合は、法人印が押印された委任状をお持ちの上、代理人(代表取締役含む)として申請してください。
※5、6については当該権利を有する固定資産のみが閲覧の対象となります。権利関係を証する書面をお持ちください。
毎年4月1日から3月31日まで(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
午前8時30分から午後5時まで
山鹿市役所1階 税務課7番窓口または各市民センター
1件300円(だたし、縦覧期間中は無料)