受益者負担金(分担金)とは
下水道が整備されると生活環境が改善され、また、土地の便益性が高まり利用価値が増えるという利点があります。
下水道の整備には多額の費用がかかりますが、その利益を受けることができるのは、下水道が整備された土地の所有者、地権者の方に限られます。そのため、下水道整備により利益を受けることができる方に建設費の一部を負担していただくものが、受益者負担金(分担金)となります。
(根拠法)
都市計画法第75条、地方自治法第224条
山鹿市における受益者負担金(分担金)
受益者負担金(分担金)はその土地に一度限りの負担となります。
山鹿市の場合、
【一般住宅】
一律10万円
【集合住宅、分譲地、事業用地等】
500平方メートルまで10万円で、それを超えると1平方メートルあたり100円の加算
となります。
また、合併前に整備された土地については、一部合併前の条例が適用されます。
受益者負担金(分担金)が必要な場合は、「下水道受益者負担金申告書」を送付しますので、土地の所在、面積、所有者などを確認後、必要事項(支払い方法など)をご記入の上ご提出いただきますようお願いします。