給与支払者の皆様には、令和6年中に支払いが確定した給与の受給者について、給与支払報告書を作成し、市町村に提出していただく必要があります。
提出期限は、令和7年1月31日(金)までとなっていますので、早めの提出にご協力をお願いいたします。
提出していただく給与所得者の範囲
令和7年1月1日現在、山鹿市に居住する方で、令和6年中に給与を支払った従業員等について、支払った額や在職、退職にかかわらず提出する必要があります。
※確定申告をされる予定の方、収入が2,000万円を超える方、役員報酬の方、パート・アルバイトの方、乙欄の方、年末調整をしていない方、中途退職された方も含みます。
提出方法について
令和3年1月以後提出する給与支払報告書については、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上であるときは、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられました。
※令和7年度については、令和5年1月に提出した給与所得の源泉徴収票が100枚以上である事業所が対象となります。
外部リンク
国税庁 No.7455 法定調書の提出枚数が100枚以上の場合のe-Tax、光ディスク等又はクラウド等による提出義務
提出先
〒861-0592 熊本県山鹿市山鹿987番地3
山鹿市役所 税務課 市民税係
総括表
山鹿市作成の総括表を、給与支払報告書(個人別明細書)の上につけて提出してください。総括表は、下記のデータをダウンロードしてご利用ください。また、令和6年度分(令和5年中)の給与支払報告書の提出があった事業所へは、12月上旬にお送りします。
給与支払報告書(総括表)と普通徴収申請書は、中央を切り取ってご使用ください。
給与支払報告書(個人別明細書)
給与支払報告書(個人別明細書)は、1人につき1枚提出してください。
給与支払報告書(個人別明細書)の用紙は、最寄りの税務署窓口で交付を受けてください。
普通徴収申請書
徴収区分の誤りを防ぐため、次の理由(A~E)に該当し、特別徴収ができない方がいる場合は、普通徴収申請者の給与支払報告書(個人別明細書)摘要欄に、必ず下記略号A~Eを記入し、「普通徴収申請書」を給与支払報告書(個人別明細書)の上につけて提出してください。
なお、理由D・Eについては、特別徴収とすることもできます。
◆普通徴収申請理由
A:退職者又は退職予定者(5月末迄)
B:他の事業所で特別徴収の方
C:毎月給与の支払がない方(休職含む)又は、給与が少なく税額が引けない方(年間支給額が93万円以下)
D:個人事業者の事業専従者
E:受給者総人員が2人以下
普通徴収申請書の提出がない場合は、特別徴収対象者として取り扱いますので、ご注意ください。また、提出される際は、下の図のとおり一束にして提出してください。

提出時の本人確認
番号法の施行により、個人事業主の方については、給与支払報告書の提出の際に事業主ご自身(支払者)の個人番号の確認及び本人確認が必要になります。
詳しくは下記資料「給与支払報告書を提出する個人事業主のみなさまへ」をご覧ください。
※通知カードは、記載事項に変更がない場合、又は正しく変更手続きがとられている場合のみ使用できます。
その他
eLTAX又は光ディスク等(FD・MO・CD・DVD)で給与支払報告書を提出される場合は、普通徴収申請書の提出は必要ありません。ただし、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に、該当する略号(上記A~E)を必ず記入してください。
給与支払報告書等の光ディスク等による提出義務基準の引き下げについて(PDF:244.9キロバイト) 