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令和3年度から適用される個人市県民税の主な税制改正について

最終更新日:

 税制改正により、令和3年度以降に適用される個人市県民税(令和2年中の所得を基準に算出)が大幅に見直されます。

 

税制改正のあらまし

 

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

 

  働き方の多様化を踏まえ、さまざまな形で働く人を応援する等の観点から、給与・年金等の特定の収入

 のみに適用される給与所得控除・公的年金等控除がそれぞれ10万円引き下げられ、他の所得にも適用

 できる基礎控除が10万円引き上げられます。(前年の所得が2,400万円以下の場合に限る。)

 

  なお、給与所得と年金所得の両方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されるように、給

 与所得控除後の所得金額から10万円を控除する措置が講じられます。(所得金額調整控除の創設)

 

 

 

基礎控除の見直しに伴う措置

 

  給与・公的年金等の収入による控除から基礎控除への振替に伴い、同じ収入であっても所得が10万円

 増加するため、配偶者・配偶者特別・扶養控除等を受けるための所得要件が10万円引き上げられます。

 

  また、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に対する非課税措置の所得要件も10万円引き上げら

 れ、現行の125万円以下から135万円以下になります。

 

 

税制改正の具体的な内容

 

 税制改正に伴い、各種控除額・非課税措置の所得要件は次のようになります。

 

  基礎控除の改正

 

   ・基礎控除額が10万円引き上げられます。

   ・ただし、前年の合計所得金額が2,400万円を超える方については、その金額に応じて控除額が

    段階的に減少し、合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除の適用はできなくなります。

 

 【改正前後の基礎控除額】

 合計所得金額 基礎控除額
 改正後(令和3年度~) 改正前
             2,400万円以下 43万円

 33万円

(所得制限なし)

    2,400万円超 2,450万円以下 29万円

    2,450万円超 2,500万円以下

 15万円
    2,500万円超 適用なし

 

 

給与所得控除の改正

 

   ・給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。

   ・給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれ

    ぞれ引き下げられます。

   ・なお、給与収入が850万円を超えても子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、所得金額調

    整控除が創設されました。

 

【改正後の給与所得速算表】

給与等の収入金額給与所得の金額
                55.1万円未満0円 
    55.1万円以上   161.9万円未満給与収入 - 55.0万円 
   161.9万円以上   162.0万円未満106.9万円 
   162.0万円以上   162.2万円未満107.0万円 
   162.2万円以上   162.4万円未満107.2万円 
   162.4万円以上   162.8万円未満107.4万円 
   162.8万円以上   180.0万円未満

  A = 給与収入 ÷ 4

  (千円未満切り捨て)

A × 2.4 + 10.0万円 
   180.0万円以上   360.0万円未満A × 2.8 -  8.0万円 
   360.0万円以上   660.0万円未満A × 3.2 - 44.0万円 
   660.0万円以上   850.0万円未満給与収入 × 0.9 -110.0万円 
   850.0万円以上     給与収入 -195.0万円 

 

 

  公的年金等控除の改正

 

   ・公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。

   ・ただし、前年の公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等の控除額について

    は、世代内・世代間の公平性を確保する観点から、195万5千円の上限が設けられました。

   ・公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下

    である場合、その金額に応じて控除額が段階的に減少します。

 

   ※公的年金等に係る雑所得の金額は、下記の表により算出します。

     公的年金等に係る雑所得の金額=(A)×(B)-(C)

  【改正後の公的年金等雑所得速算表】

年齢

区分

(A)

 公的年金等の収入金額の合計

 (B)

割合

 (C)

控除額

 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下の場合

1,000万円を超え

2,000万円以下の場合

2,000万円を超える場合

65歳

未満

            130万円未満100% 60.0万円 50.0万円 40.0万円 
  130万円以上   410万円未満75%27.5万円 17.5万円 7.5万円 
  410万円以上   770万円未満85%68.5万円 58.5万円 48.5万円 
  770万円以上 1,000万円未満95%145.5万円 135.5万円 125.5万円 
1,000万円以上100%195.5万円 185.5万円 175.5万円 

65歳

以上

            330万円未満100%110.0万円 100.0万円 90.0万円 
  330万円以上   410万円未満75%27.5万円 17.5万円 7.5万円 
  410万円以上   770万円未満85%68.5万円 58.5万円 48.5万円 
  770万円以上 1,000万円未満95%145.5万円 135.5万円 125.5万円 
1,000万円以上100%195.5万円 185.5万円 175.5万円 

 

 

  所得金額調整控除の創設

 

 (1)前年の給与等の収入金額が850万円を超える納税義務者のうち、子育てや介護世帯への措置

 

      次の適用条件のいずれかに該当するものの総所得金額を計算する場合は、次の算式に相当する金

     額を給与所得の金額から控除します。

 

      [適用条件]

       ・本人が特別障害者に該当する。

       ・年齢23歳未満の扶養親族を有する。

       ・特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する。

 

所得金額調整控除額

        {前年の給与等の収入金額(※上限1,000万円)-850万円}×10%

 

 (2)給与所得と年金所得の両方を有する方への措置

 

       前年の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が、10万円

      を超える方の総所得金額を計算する場合は、次の算式に相当する金額を給与所得控除後の給与等

      の金額から控除します。

      ((1)の適用がある場合は、(1)による控除をした残額から控除します。)

 

所得金額調整控除額

  前年の給与所得控除後の給与等の金額(※上限10万円)+前年の公的年金等に係る雑所得の

        金額(※上限10万円)-10万円

 

 

  調整控除の改正

 

    前年の合計所得金額が2,500万円を超える方については、調整控除の適用はで

   きないこととされます。

 

 

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

 

    配偶者の合計所得金額要件が一律10万円引き上げられます。

 

【配偶者控除一覧】

要件等納税義務者の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

1,000万円超
配偶者控除額

配偶者の

合計所得金額

48万円以下

 33万円 22万円11万円 適用なし 

老人配偶者控除額

(70歳以上)

 38万円26万円13万円 

 

 【配偶者特別控除一覧】

要件等納税義務者の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

1,000万円超

配偶者の

合計所得金額

  48万円超  100万円以下33万円22万円11万円適用なし
 100万円超  105万円以下31万円21万円
 105万円超  110万円以下26万円18万円9万円
 110万円超  115万円以下21万円14万円7万円
 115万円超  120万円以下16万円11万円6万円
 120万円超  125万円以下11万円8万円4万円
 125万円超  130万円以下6万円4万円2万円
 130万円超  133万円以下3万円2万円1万円
 133万円超適用なし

 

 

  所得控除・非課税措置の所得要件の見直し

  【改正前後の所得要件】   

要件等

改正後

(令和3年度~)

改正前

同一生計配偶者

及び扶養親族の

合計所得金額要件

48万円以下38万円以下

勤労学生控除の

合計所得金額要件

75万円以下65万円以下

障害者・未成年・寡婦及び

寡夫に対する非課税措置の

合計所得金額要件

 

135万円以下

※未婚のひとり親を含む

125万円以下

※未婚のひとり親を含まない

家内労働者特例

(必要経費の最低保証額)

55万円65万円

均等割の非課税限度額の

合計所得金額

 

合計所得金額が、次による額以下の人

 

 ・扶養親族のない人

  ⇒28万円+10万円

 

 ・扶養親族のある人

  ⇒28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数(※)+1)

   +16.8万円+10万円

 

合計所得金額が、次による額以下の人

 

 ・扶養親族のない人

  ⇒28万円

 

 ・扶養親族のある人

  ⇒28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数(※)+1)

   +16.8万円

所得割の非課税限度額の

総所得金額等

 

総所得金額等が、次による額以下の人

 

 ・扶養親族のない人

  ⇒35万円+10万円

 

 ・扶養親族のある人

  ⇒35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数(※)+1)

   +32万円+10万円

 

総所得金額等が、次による額以下の人

 

 ・扶養親族のない人

  ⇒35万円

 

 ・扶養親族のある人

  ⇒35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数(※)+1)

   +32万円

 (※)扶養親族数には16歳未満の扶養親族も含みます。

 

 

  未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

 

    全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公

   平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じ

   られました。

 

    (1)未婚のひとり親に寡婦(寡夫)控除を適用

       婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単

      身者について、同一の「ひとり親控除」(控除金額30万円)を適用することとなりました。

    (2)寡婦控除の見直し

 

       上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、

      子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円以下)

      を設けることとなりました。

 

 

【改正前後の所得控除額および要件】

改正後(令和3年度~)改正前
要件控除額要件控除額

 ひとり親

 (下記全てに該当することが要件)

  ・同一生計の子有り

  ・合計所得500万円以下

  ・事実婚無し

 

30万円

 未婚のひとり親

 〔寡婦(夫)、特別の寡婦に該当しない者〕

0円

 寡夫

 ※同一生計の子有りかつ合計所得500万円以下

26万円

 特別の寡婦 

 ※同一生計の子有りかつ合計所得500万円以下

30万円

 寡婦

 (下記全てに該当することが要件)

  ・合計所得500万円以下

  ・事実婚無し

  ・「死別」又は「離別かつ子以外の扶養有り」

 
26万円

 寡婦 ※死別の場合

 (特別の寡婦を除く)

 

 26万円

 

 寡婦 ※離別かつ子以外の扶養親族有りの場合

 (特別の寡婦を除く)

 

26万円

 

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