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給水契約の定型約款について

最終更新日:

 令和2年4月1日の改正民法施行により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の給水契約に関してもその適用を受けます。

 「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。

 山鹿市においては、水道供給契約の条件等を定めた「山鹿市水道事業給水条例」と「山鹿市水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款に当たるので、これらの規定が給水契約の内容となります。

 

 下記よりご確認ください。

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