山鹿市トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
目的から探す

低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特例措置について

最終更新日:

 ◆制度の概要について

 人口減少が進展し利用ニーズの低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡の促進及び適切な利用管理の確保並びに更なる所有者不明土地の発生の予防を目的として、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合に長期譲渡所得が100万円控除される特例措置です。

 特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。

 山鹿市では、必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。

 

※特例措置の詳細は、国税庁のホームページ(外部リンク)でご確認ください。

 

◆適用期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間における譲渡が対象となります。


※制度の延長について

令和5年度税制改正の大綱(令和4年12月23日閣議決定)にて、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について、次の措置を講じた上で、その適用期限を3年延長することが決定されました。

参考 財務省「令和5年度税制改正の大綱(1/10)」(外部リンク)

 

◆適用要件

・譲渡したものが個人であること。

・都市計画区域内であること。

・譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。

・都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。

・当該個人の配偶者等、当該個人と当該個人と特別な関係がある者への譲渡でないこと。

・低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が用途地域内のものである場合にあっては、800万円)を超えないこと。

・一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

 ・売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例を受けないこと。

 

◆低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類

(1)低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)

(2)売買契約書の写し

(3)次のいずれかの書類

  1.空き家バンクの登録が確認できる書類

  2.宅地建物取引業者が現況更地・空き家・空き店舗である旨表示した広告

  3.電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類

   (1から3に該当しない場合)

  4.その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2等)

(4)低未利用土地等の譲渡後の利用について(次のいずれかの書類)

  1.宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式2-1)

  2.宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(別記様式2-2)

  3.宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合(別記様式3)

(5)申請地の登記事項証明書

(6)申請地の位置図(広告等に位置が分かる地図がある場合には省略できます)

※以下の場合には別途書類が必要となります。

・代理人による申請の場合:委任状(様式は問いません)

 

◆申請書の提出及び確認書の受取方法

≪申請書の提出≫

山鹿市役所2階 都市整備課窓口まで必要書類一式を持参のうえ、ご提出ください。

※郵送による場合は、「〒861-0592 山鹿市山鹿987-3 都市整備課」 宛てにご送付ください。

 

≪確認書の受け取り≫

・窓口での受け取り

 確認書作成後にご連絡いたしますので、都市整備課までお越しください。

・郵送による受け取り

 確認書の郵送を希望する場合は、「郵送分の切手(定型封筒の普通郵便であれば84円切手)を貼付し、送付先のご住所を記入した封筒」を併せてご提出ください。

 

◆その他【注意事項】

・「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。適用要件の詳細等については、管轄の税務署にお問い合わせください。

・申請から発行までには、通常1週間から10日ほどかかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

・確認書の発行は無料です。 

◆申請書等の種類

 別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書

 別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について

 別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(仲介)

 別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(相対)

 別記様式3  低未利用土地等の譲渡後の利用について(業者確認)

※様式については国土交通省のホームページ(外部リンク)からダウンロードしてご利用ください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:619)
ページの先頭へ

法人番号:7000020432083
〒861-0592  熊本県山鹿市山鹿987-3
各課直通電話番号    
業務時間:月~金曜日 8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)

Copyright (c) Yamaga City. All rights reserved.