○所得制限
令和6年11月分(令和7年1月支給)から所得制限限度額が変更されます。
手当を受けている人および同居している扶養義務者と配偶者の前年の所得が、下記の表の扶養親族等の数による所得限度額以上である場合は、その年度(11月分から翌年の10月分まで)は、手当の全部または一部が支給停止となります。
所得制限限度額
扶養親族等人数 | 全部支給 (受給資格者本人) (10月分まで) | | 全部支給 (受給資格者本人) (11月分から) | 一部支給 (受給資格者本人) (10月分まで) | | 一部支給 (受給資格者本人) (11月分から) | 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者 ※変更なし |
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0人 | 49万円 | ⇒ | 69万円 | 192万円 | ⇒ | 208万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | ⇒ | 107万円 | 230万円 | ⇒ | 246万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | ⇒ | 145万円 | 268万円 | ⇒ | 284万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | ⇒ | 183万円 | 306万円 | ⇒ | 322万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | ⇒ | 221万円 | 344万円 | ⇒ | 360万円 | 388万円 |
※扶養親族等が5人以上の場合、1人につき38万円を加算した額が限度額になります。
※所得額は、給与所得者の場合、給与所得控除後の額です。
※前年中に受け取った養育費のうち8割を所得として加算します。
※扶養義務者とは、受給者と同居している配偶者、父母、祖父母、曽祖父母、兄弟姉妹、子、孫、曽孫までの範囲内の者をいいます。
※児童扶養手当法施行令で所得から控除できる場合が定められていますので、詳しくは子ども課児童家庭係へお問い合わせください。
○手当を受けるための手続き
手当を受けるには、必ず本人が山鹿市役所子ども課または各市民センター窓口で、次のものを添えて申請してください。書類不足や内容の不備があった場合、受付できません。
また、申請受付の翌月からの認定となりますので、申請はお早めにお願いします。
・請求者と対象児童の戸籍謄本
・預金通帳(普通預金で本人名義のものに限ります)
・健康保険証(本人分・児童分)
・マイナンバーが記載された個人番号カード又は通知カード(本人分・児童分・扶養義務者分)
※通知カードの場合は免許証等で本人確認させていただきます(本人分のみ)
・その他、個別に必要な書類がある場合は窓口でご説明いたします。
○手当の支給方法
手当は、市長の認定を受けると、申請した日の属する月の翌月分から支給され、原則1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日(11日が土・日・祝日にあたる場合はその前日)に、支給月の前月までの分を指定された金融機関の口座へ振り込みます。
○手当を受けている方の届出の義務
手当を受けている方は次のような届出の義務があります。必ず、山鹿市役所子ども課または各市民センター窓口に届け出てください。
1、現況届・・・毎年8月1日から8月31日までの間に届け出て、支給要件の審査を受けます。この届けを出さないと、11月分以降の手当が受けられません。(対象者には事前に通知が届きます)
※現況届の事前送信手続きが、マイナンバーカードを用いて電子申請できるようになりました。
(電子申請の場合も、現況届には聞き取りがいるため、来庁が必要ですのでご注意ください。)
2、受給資格喪失・転出届・・・次のような場合には手当を受けることができませんので、すぐに資格喪失届を出してください。(注意事項・・・喪失届を提出せずに手当の支払いを受けた場合は、資格がなくなった月の翌月分以降の手当をすべて返還していただくことになります。)
・婚姻の届出をしたとき。
・婚姻の届出はなくても事実上婚姻関係(異性と同居あるいは同居がなくても頻繁に定期的な訪問かつ生活費の援助がある状況)となったとき。
・市外・県外へ住所を移すとき。
・児童の死亡や、転出などにより監護(養育)しなくなったとき。
・児童が施設入所したり、里親に委託されたとき。
・刑務所等に拘禁中の児童の父または母が出所したとき。
・遺棄している児童の父または母から連絡、訪問、送金があったとき。
※他にも喪失に該当する場合があります。
3、額改定請求書(届)・・・手当の対象となる児童の数に増減があったとき。
4、公的年金給付等受給状況届・・・受給資格者や児童が公的年金等を受給できるようになったとき。
5、氏名変更届・・・氏名が変わったとき。
6、住所・支払い金融機関変更届・・・それぞれ変更の場合。
7、証書再交付・亡失届・・・証書を破損したり紛失したとき。
※ 届出の用紙は、山鹿市役所子ども課または各市民センターに用意してありますので、手当証書を持参のうえ担当窓口にお申し出ください。
○罰則
偽り、その他不正の手段により手当を受けたものは、3年以下の懲役または、30万円以下の罰金に処せられます。(児童扶養手当法第35条)
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