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児童扶養手当

最終更新日:

○児童扶養手当とは

ひとり親家庭等及び両親のいない家庭で、児童を養育している方に児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。 

 

○受給資格

手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母、または監護し、かつ生計を同じくしている父、もしくは児童を養育している人(養育者)です。

なお、児童が、中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

いずれの場合も国籍は問いません。

1、父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童

2、父または母が死亡した児童

3、父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)の状態にある児童

4、父または母の生死が明らかでない児童

5、父または母から引続き1年以上遺棄されている児童

6、父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

7、父または母が法令により引続き1年以上拘禁されている児童

8、母が婚姻によらないで懐胎した児童

9、母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童

 

※法律改正により、平成26年12月から公的年金等を受給できる場合でも、年金額が児童扶養手当を下回るときはその差額分の手当が支給されることになりました。

 

※「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分から障害基礎年金等を受給している方の手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算出方法が変わりました。

 

※児童扶養手当と公的年金等の両方を受給する場合は手続きが必要です。

 

詳細は「こども家庭庁ホームページ」別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

 

○次のような場合は、手当は支給されません

1、児童が

イ、日本国内に住所がないとき。

ロ、児童福祉施設等に入所または里親に委託されているとき。

ハ、父または母の配偶者(事実上の婚姻関係の場合も含む)に養育されているとき

  (父または母に重度の障害がある場合は除く)。

 

2、父または母もしくは養育者が

イ、日本国内に住所がないとき。

ロ、養育者の場合は児童と別居しているとき。

 

 

○手当の額(月額) 


手当月額
令和7年4月~
  全部支給の場合 一部支給の場合
 児童1人のとき46,690 円 11,010円~46,680円
 児童2人以上のとき1人当たり 11,030円を加算 5,520円~11,020円

※一部支給される方は、所得額に応じて10円単位にて支給額が決定されます。


○一部支給停止措置

父または母である受給資格者に対する手当は、支給開始月の初日から5年を経過したとき、または手当の支給要件に該当(離婚等)した月の初日から7年を経過したとき(認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から5年を経過したとき)は、その2分の1が支給停止(減額)となります。ただし、就労中の方や求職などの自立に向けた活動をされている方、障害や疾病で就労が困難な方などは、届出をすることにより一部支給停止措置の適用除外となります。

※対象者の方には、現況届の案内通知と一緒に届出書類を送付します。 

 

 

○所得制限

手当を受けている人および同居している扶養義務者と配偶者の前年の所得が、下記の表の扶養親族等の数による所得限度額以上である場合は、その年度(11月分から翌年の10月分まで)は、手当の全部または一部が支給停止となります。


所得制限限度額
 扶養親族等人数

 全部支給

(受給資格者本人)

 一部支給

(受給資格者本人)

 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者


 0人 69万円未満 208万円未満 236万円未満
 1人 107万円未満 246万円未満 274万円未満
 2人 145万円未満 284万円未満 312万円未満
 3人 183万円未満 322万円未満 350万円未満
 4人 221万円未満 360万円未満 388万円未満
※扶養親族等が5人以上の場合、1人につき38万円を加算した額が限度額になります。

※所得額は、給与所得者の場合、給与所得控除後の額です。

※前年中に受け取った養育費のうち8割を所得として加算します。

※扶養義務者とは、受給者と同居している配偶者、父母、祖父母、曽祖父母、兄弟姉妹、子、孫、曽孫までの範囲内の者をいいます。

※児童扶養手当法施行令で所得から控除できる場合が定められていますので、詳しくは子ども課児童家庭係へお問い合わせください。

 

○手当を受けるための手続き

手当を受けるには、必ず本人が山鹿市役所子ども課または各市民センター窓口で、次のものを添えて申請してください。書類不足や内容の不備があった場合、受付できません。

また、申請受付の翌月からの認定となりますので、申請はお早めにお願いします。

・請求者と対象児童の戸籍謄本

・預金通帳(普通預金で本人名義のものに限ります)

・健康保険証(本人分・児童分)

・マイナンバーが記載された個人番号カード又は通知カード(本人分・児童分・扶養義務者分)

 ※通知カードの場合は免許証等で本人確認させていただきます(本人分のみ)

・その他、個別に必要な書類がある場合は窓口でご説明いたします。

  

○手当の支給方法

手当は、市長の認定を受けると、申請した日の属する月の翌月分から支給され、原則1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日(11日が土・日・祝日にあたる場合はその前日)に、支給月の前月までの分を指定された金融機関の口座へ振り込みます。

 

○手当を受けている方の届出の義務

手当を受けている方は次のような届出の義務があります。必ず、山鹿市役所子ども課または各市民センター窓口に届け出てください。

1、現況届・・・毎年8月1日から8月31日までの間に届け出て、支給要件の審査を受けます。この届けを出さないと、11月分以降の手当が受けられません。(対象者には事前に通知が届きます)

※現況届の事前送信手続きが、マイナンバーカードを用いて電子申請できるようになりました。

(電子申請の場合も、現況届には聞き取りがいるため、来庁が必要ですのでご注意ください。)

2、受給資格喪失・転出届・・・次のような場合には手当を受けることができませんので、すぐに資格喪失届を出してください。(注意事項・・・喪失届を提出せずに手当の支払いを受けた場合は、資格がなくなった月の翌月分以降の手当をすべて返還していただくことになります。)

 ・婚姻の届出をしたとき。

 ・婚姻の届出はなくても事実上婚姻関係(異性と同居あるいは同居がなくても頻繁に定期的な訪問かつ生活費の援助がある状況)となったとき。

 ・市外・県外へ住所を移すとき。

 ・児童の死亡や、転出などにより監護(養育)しなくなったとき。

 ・児童が施設入所したり、里親に委託されたとき。

 ・刑務所等に拘禁中の児童の父または母が出所したとき。

 ・遺棄している児童の父または母から連絡、訪問、送金があったとき。

 ※他にも喪失に該当する場合があります。

3、額改定請求書(届)・・・手当の対象となる児童の数に増減があったとき。

4、公的年金給付等受給状況届・・・受給資格者や児童が公的年金等を受給できるようになったとき。

5、氏名変更届・・・氏名が変わったとき。

6、住所・支払い金融機関変更届・・・それぞれ変更の場合。

7、証書再交付・亡失届・・・証書を破損したり紛失したとき。

届出の用紙は、山鹿市役所子ども課または各市民センターに用意してありますので、手当証書を持参のうえ担当窓口にお申し出ください。

 

○罰則

偽り、その他不正の手段により手当を受けたものは、3年以下の懲役または、30万円以下の罰金に処せられます。(児童扶養手当法第35条)


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