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介護事業所における感染症発生時に係る報告について

最終更新日:

1 次のいずれかの場合は、施設長から本市長寿支援課に感染症が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を速やかに報告するとともに、併せて保健所に報告し、指示を求めるなどの措置を講じてください。

(1) 同一の感染症による又はそれによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合

(2) 同一の感染症又はそれが疑われるものが10名以上または全利用者の半数以上発生した場合

(3) (1)及び(2)に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

※本市への報告は、これまでの事故連絡書(新型コロナウイルス感染症用)を廃止し、山鹿保健所の報告書様式(熊本県ホームページ参照)を兼用してください。

2 報告基準に該当し本市及び保健所に報告を行う際、次の施設におかれましては、熊本県高齢者支援課施設介護班又は居宅介護班にも電話等で報告してください。

   (高齢者支援課 FAX:096-384-5052)  
報告先施設等種別
施設介護班(入所系)
TEL:096-333-2217
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設
居宅介護班(居宅系)
TEL:096-333-2219
老人デイサービス事業を行う事業所、老人デイサービスセンター

 

様式等


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