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がけ地近接等危険住宅移転事業について

最終更新日:

がけ崩れ、土石流、地すべり等の災害から市民の安全を守るため、危険区域の区域内にある既存不適格住宅からの移転について、住宅の除去等の費用に対して補助を行うものです。


事業対象住宅

 次のいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅(※)、又は該当する区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上若しくは生活上の支障が生じ、熊本県知事が移転勧告、是正勧告、避難勧告、避難指示等を行ったもの。ただし、避難勧告及び避難指示については、当該勧告又は指示が公示された日から6月を経過している住宅に限る。

 

  1. 建築基準法第39条第1項の規定に基づき熊本県建築基準条例第25条の規定により指定した急傾斜地崩壊危険区域
  2. 建築基準法第40条の規定に基づき熊本県建築基準条例第2条の規定により建築が制限されている区域
  3. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条の規定に基づき熊本県知事が指定した土砂災害特別警戒区域
  4. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、前項に掲げる区域に指定される見込みのある区域
  5. 事業に着手した日から起算して過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域

 

※既存不適格住宅:建築された又は建築中の時点において適法な住宅であって、当該事後に法令が施行され、又は適用されたことによって、不適法となったものをいい、法令の適用後に建築された住宅で規定に適合しない「違反建築物」とは異なります。

 

 

事業対象者

 事業対象住宅に居住している者とする。ただし、次のいずれかに該当するものは、対象としない。

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者
  2. 市税の滞納がある者
  3. 市長が適当でないと認める者


交付要件

 次のいずれにも該当するものであること。

  1. これまで居住していた住宅を除却すること
  2. 住宅の除去後の跡地に住居用の建築物を建築しないこと(跡地にこの事業を実施したことが分かる立看板を設置すること)
  3. 事業対象となる区域外に移転すること
  4. 移転先が山鹿市内であること


補助対象経費・補助上限額

補助対象経費補助対象経費の内容補助金限度額
除去等に要する経費危険住宅の除却等に要する撤去費、動産移転費、仮住居費、跡地整備費等1戸当たり97万5千円
危険住宅に代わる住宅の建設、購入又は改修のための借入金利子危険住宅に代わる住宅の建設、購入又は改修(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の経費1戸当たり421万円(建物325万円及び土地96万円)

 ※予算の範囲内とする

 

その他

  • 申請する前に、都市計画に補助の対象となるかご相談ください。
  • 補助金の交付決定前に、既存住宅の除去や移転先の住宅の建設及び購入契約を行わないでください。


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