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都市計画区域外の建築に係る建築工事届の提出等について

最終更新日:

建築主、工事施工者の皆様へ

都市計画区域内で建築物を建築する際は、建築基準法の規定に基づく「建築確認申請」が必要です。

また、都市計画区域外で建築物を建築される際は、次の事項を事前に確認したうえで施工をお願いいたします。

 都市計画区域は、こちらで確認できます。⇒https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/www/contents/1264052116151/index.html 

 

 

 

〇建築工事届について

都市計画区域外で建築確認申請が不要な工事であっても特定行政庁へ「建築工事届」の提出が必要となります。(都市計画区域外でも一定の要件に該当する建築物は建築確認申請が必要です。) 

 

10平方メートルを超える建築物を新築・増築する場合は、都市計画区域外や確認区域外であっても、建築基準法に基づき「建築工事届」の提出が必要です。工事着手前に所管の特定行政庁(県北広域本部景観建築課:0968-25-2729)へ提出をお願いいたします。(建築工事届の様式等の詳細については、熊本県建築課ホームページをご確認ください。) https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/115/51257.html

 

 

 

〇その他の注意事項について

(1) 建築予定地の近くに高さ2メートルを超える「がけ」がある場合

 建築予定地付近に高さ2メートを超えるがけがある場合は、次の(ア)(イ)のいずれかの対策を行う必要があります。

  (ア)建築物とがけの距離を、がけの高さの1.5倍以上確保する。

  (イ)建築物とがけの間に擁壁を設置する。(※擁壁は確認申請が必要です。)

 

 

(2) 建築予定地が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)である場合

   土砂災害特別警戒区域内で建築行為を行う場合は、都市計画区域外であっても建築確認が必要です。また、土砂対策工事の実施が原則必要になります。(該当区域の指定状況は熊本県のホームページで確認できます。)https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/114/50930.html

 

 

(3) 設計及び工事監理を建築士が行わなければならない建築物である場合

   建築基準法・建築士法に基づき、一定規模の新築・増築工事(木造の場合100平方メートル超)を行う場合には、建築士が設計や工事監理を行う必要があります。

 

 

(4) 省エネに関して建築士から建築主への説明義務について

   令和3年4月から、建築物省エネ法に基づき、建築士が建築主へ書面で説明を行うことが義務化されました。(詳細は熊本県建築課のホームページをご覧ください)https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/115

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