1、提出が必要な場合
体制届は原則、新たな加算等の追加や変更がある場合は届け出が必要となります。
また、加算の算定要件に該当しなくなった場合は「加算なし」で届け出が必要となります。
詳しくは、以下をご覧ください。
2、提出先・部数
提出先:長寿支援課 長寿総務係
部数:1部(事業所においても控えを1部保管しておいてください)
3、体制状況が変更の場合、提出が必要になる書類
(1)(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(2)(令和6年4月5月)(別紙1-1)給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援)
(令和6年6月~)(別紙1-1-2)給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援)
(3)その他加算の算定状況等に応じて提出が必要な書類
▽様式については、ご参照ください。
加算の種類 | 項目 | 必要な書類 |
特定事業所加算 | 「加算(1)~(3)」 | 1 (別紙36)特定事業所加算(1)~(3)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書 2 (参考様式10)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 3 主任介護支援専門員研修修了証の写し |
特定事業所加算 | 「加算(A)」 | 1 (別紙36-2)特定事業所加算(A)に係る届出書 2 (参考様式10)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 3 主任介護支援専門員研修修了証の写し |
特定事業所医療介護連携加算 | 「あり」 | 1 (別紙36)特定事業所加算(1)~(3)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書 |
ターミナルケアマネジメント加算 | 「あり」 | 1 (別紙36)特定事業所加算(1)~(3)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書 |
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