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セルフメディケーション税制について

最終更新日:
ころうクン

【セルフメディケーション税制について】

1 セルフメディケーション税制とは

セルフメディケーション税制とは、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、スイッチOTC医薬品を購入した際に適用される医療費控除の特例となります。

2 スイッチOTC医薬品とは

スイッチOTC(over the counter)医薬品とは、今まで医師によって処方される医療用薬品として使用されていた薬について、店舗販売できる一般医薬品(OTC医薬品)に転換されるものを指します。対象となるOTC医薬品は、厚生労働省のホームページで掲載しているほか、一部の製品については関係団体による自主的な取組により、対象医療品のパッケージにこの税制の対象であることを示す識別マーク(セルフメディケーション税控除対象)が掲載されています。

3 セルフメディケーション税制の適用について

本制度は、健康の維持推進及び疾病の予防への取組として一定の取組(※1)を行っている個人が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入対価を支払った場合において、その年中の購入費用が1万2,000円を超える場合に、その超える部分の金額(※2)について、所得控除が受けられる制度となります。
そのため、申告の際には一定の取組を行った証明書類と、スイッチOTC医薬品を購入した際の領収書に基づく明細書の添付が必要となります。
また、この制度を適用する場合に、現行の医療費控除と両方を適用することはできません。どちらか一方の適用を申告者本人が選択することになりますので、ご注意ください。

(※1)一定の取組とは、次の検診等又は予防接種(いずれも医師の関与があるものに限る)を受けていることを言います。申告書の提出の際に、領収書又は結果通知書等の提出又は提示が必要です。
(ア) インフルエンザの予防接種又は定期予防接種
(イ) 市区町村のがん検診
(ウ) 定期健康診断(事業主健診)
(エ) 特定健康診査
(オ) 健康診査(人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
 【注意】検診等又は予防接種に要した費用は、スイッチOTC医薬品の控除の対象になりません。
(※2)1万2,000円を超える金額については、8万8,000円までが限度となります。

4 健康の維持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)の証明方法について

健康の維持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)を証明する書類には、以下の記載がされていることが必要となります。

(ア)氏名
(イ)取組を行った年(申告の対象となる年と同一の年に受診したものであること)
(ウ)事業を行った保険者、事業者若しくは市町村(特別区を含む)の名称又は診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名
 

セルフメディケーション税制についての詳細は下記リンクをご覧ください。

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