人権に関する三つの法律(人権三法)をご存じですか 最終更新日:2022年3月24日 印刷 「人権三法」とは、国が差別の解消を目指して施行した、次の三つの法律のことです。これらの法律の趣旨を正しく理解し、差別のない社会を実現しましょう。 ●障害者差別解消法●ヘイトスピーチ解消法●部落差別解消推進法 障害者差別解消法 正式名称は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」です。 この法律は、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目的としています。(平成28年4月1日施行) 外部リンク内閣府ホームページ「障害を理由とする差別の解消の推進」法務省ホームページ「障害を理由とする偏見や差別をなくしましょう」 ヘイトスピーチ解消法 正式名称は、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」です。 この法律は、特定の民族や国籍の人々を排斥し、不安や差別意識を生じさせることになりかねない差別的言動(ヘイトスピーチ)の解消を目的としています。(平成28年6月3日施行) 外部リンク法務省ホームページ「ヘイトスピーチ、許さない。」 部落差別解消推進法 正式名称は、「部落差別の解消の推進に関する法律」です。 この法律は、現在もなお部落差別が存在するため、差別は許されないものという認識のもと、部落差別のない社会を実現することを目的としています。(平成28年12月16日施行) 外部リンク法務省ホームページ「部落差別(同和問題)を解消しましょう」