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農地を売買、贈与・受贈するには

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農地を売買、贈与・受贈するには、農業委員会会長の許可が必要です。許可無く売買等されても、所有権登記を行うことはできません。

農地の所有権移転申請には下記の2通りの方法があります。

1.農地を直接売買、贈与する場合

農地法第3条による所有権移転許可申請  ※経営面積にかかわる要件が廃止されました。
 申請者譲渡人:農地の所有者(亡くなっている場合は相続登記が必要)
譲受人:農地を耕作する目的で買い受け又は譲り受ける者
 申請窓口 山鹿市農業委員会事務局  (各市民センター窓口でも受付可能)
 提出書類 農地法第3条申請書、土地登記簿謄本など
 許可権者 山鹿市農業委員会会長


2.農地の売買につき、熊本県農業公社を通して行う場合

農業経営基盤強化促進法による農地のあっせん申込
 対象者 譲受人:あっせん名簿に登載されている者
 対象地 農業振興地域内農用地区域にある農地
 申請窓口 山鹿市農業委員会事務局  (各市民センター窓口でも受付可能)
 提出書類 申出書・土地登記簿謄本等
 許可権者 山鹿市長
 メリット 譲渡人には、800万円迄の譲渡所得の特別控除の適応があります。

※申請受付締め切りは、毎月15日です(休日の場合は翌開庁日)。

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〒861-0592  熊本県山鹿市山鹿987-3
各課直通電話番号    
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