農地を農業委員会の許可を受けずに転用(農地以外への用途変更)行為をした場合、熊本県又は農業委員会より指導、勧告及び処分が行われます(基本は原形復旧)。
これを無視されますと、『農地法第64条第1項』の規定により厳しい罰則が設けられています。
現在、許可無く転用されている農地又は許可を受けているか否かわからない農地等がございましたら農業委員会で確認いたしますのでご連絡をお願いします。
なお、農地法は現況主義のため、現在、登記地目が農地以外(宅地や山林など)になっていても、現況が農地として利用されている場合には、農地転用の許可を受ける必要があります。
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