申請要件
次の(1)、(2)の要件を満たすこと。ただし、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係する者は認められません。
(1)移住元の要件
移住直前の10年間のうち通算5年以上かつ直近1年以上、東京23区に在住または東京圏のうち条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた方(※2)。
※1東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうち条件不利地域については、別添の移住支援金チラシをご確認ください。
※2東京圏内に在住して東京23区内の大学等に通学した後、東京23区内の企業等に就職した者については、その通学の期間を通勤の期間とみなすことができます。
(2)移住先の要件
次のア、イの要件を満たすこと。
ア.申請日から5年以上、継続して山鹿市に居住する意思を有していること。
イ.山鹿市内に移住して、次の(a)~(d)のいずれかの要件を満たすこと。
(a)就業に関する要件
移住支援金の対象として熊本県マッチングサイトワンストップジョブサイト熊本
(外部リンク)に掲載されている求人への就職であること又は国のプロフェッショナル人材事業
(外部リンク)又は先導的人材マッチング事業
(外部リンク)を利用して就業していること。
(b)起業に関する要件
申請日前1年以内に熊本県の起業支援事業における起業支援金の交付決定を受けていること。
(c)テレワークに関する要件
自己の意思によって移住し、移住先で移住前の業務を継続していること。
(d)地域や地域の人々と関わりがある方(関係人口)に関する要件
次の(α)、(β)のいずれかに該当し、かつ、雇用保険被保険者で㋐~㋓のいずれかに該当すること。
(α) 1年以上継続して山鹿市に住所を有していたこと。
(β)通算して3年以上山鹿市にふるさと応援寄附金の寄附をしており、かつ、山鹿市お試し住宅を利用したことがあること。
㋐本市で農林水産業に就業する者。
㋑本市で事業所を有する企業等に就業する者。
㋒本市で家業を継承、または従事する者。
㋓本市で起業する者。
支給額
・2人以上世帯の移住者…100万円
・単身の移住者…60万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき100万円を加算します。
※山鹿市移住支援金は一時所得に該当するため、確定申告が必要となる場合があります。詳しくはお近くの税務署へお問い合わせください。
提出書類
●全員提出するもの
・移住支援金交付申請書(様式第1号)
・写真付き身分証明書
・移住元の住民票の除票の写し(全ての世帯員分)
・山鹿市の住民票の写し(全ての世帯員分)
・申請者を含むすべての世帯員が市町村税を滞納していないことを証明する書類
●東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者、または個人事業者
・開業届出済証明書等(移住元での在勤地が確認できる書類)
・個人事業者等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
●東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた方
・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(任意様式)
※その他、移住先の要件によって提出書類が異なります。詳しくは地域生活課活動支援係(0968-43-1114)にお尋ねください。
申請期限
令和7年度期限:令和8年2月13日(金曜日)(必着)
※期限日以降は申請を受け付けません。
※申請期間は転入後1年以内です。今年度中に申請期限を迎える方は、お早めに申請して下さい。
関係サイト
・熊本県移住支援金について<外部リンク>
・熊本県移住・定住ポータルサイト<外部リンク>
申請書類様式等