東京圏(条件不利地域※1を除く)から山鹿市に移住し、就職や起業する方に移住支援金を給付します。
申請要件
次の(1)及び(2)の要件を満たすこと。ただし、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係する者は認められません。
(1)移住元の要件
移住直前の10年間のうち通算5年以上かつ直近1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうち条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた方(※2)。
※1東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうち条件不利地域については、下記の移住支援金チラシをご確認ください。
※2東京圏内に在住して東京23区内の大学等に通学した後、東京23区内の企業等に就職した者については、その通学の期間を通勤の期間とみなすことができます。
(2)移住先の要件
ア 申請日から5年以上、継続して山鹿市に居住する意思を有していること。
イ 山鹿市内に移住して、次の(a)~(d)のいずれかの要件を満たすこと。
a.就業に関する要件
移住支援金の対象として熊本県マッチングサイトワンストップジョブサイト熊本のサイトに掲載されている求人への就職であること又は国のプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業していること。
b.起業に関する要件
申請日前1年以内に熊本県の起業支援事業における起業支援金の交付決定を受けていること。
c.テレワークに関する要件
自己の意思によって移住し、移住先で移住前の業務を継続していること。
d.地域や地域の人々と関わりがある方(関係人口)に関する要件(令和5年4月1日以降に山鹿市に転入した方が対象)
1年以上継続して山鹿市に住所を有していたこと(※α)又は通算して3年以上山鹿市にふるさと応援寄附金の寄附をしており、かつ山鹿市お試し住宅を利用したことがあること。(※β)
支給額
・2人以上世帯の移住者…100万円
・単身の移住者…60万円
※令和5年4月以降、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき100万円を加算します。
※山鹿市移住支援金は一時所得に該当するため、確定申告が必要となる場合があります。詳しくはお近くの税務署へお問い合わせください。
申請書類
(1)移住支援金交付申請書(様式第1号)
(2)写真付き身分証明書
(3)移住元の住民票の除票の写し(全ての世帯員分)
(4)申請者を含むすべての世帯員が市町村税を滞納していないことを証明する書類
(5)就業証明書(様式第2号)※就業の方とテレワークの方のみ
(6)熊本県起業支援金交付金決定通知書の写し※起業の方のみ
(7)東京23区で勤務していた企業等の就業証明書
※東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ
(8)開業届出済証明書等(移住元での在勤地が確認できる書類)
(9)個人事業者等の納税証明書
※(8)(9)は東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者または個人事業者のみ
(10)戸籍の附票の写し ※関係人口要件(※α)の場合
(11)3年分の寄附金受領証明書等の写し及びお試し住宅貸付決定通知書の写し ※関係人口要件(※β)の場合
申請期限
令和6年度期限:令和7年2月14日(金曜日)(必着)
※期限日以降は申請を受け付けません。
※申請期間は転入後1年以内であるため、今年度中に申請期限を迎える方は、お早めに申請して下さい。
関係サイト
・熊本県移住支援金について<外部リンク>
・熊本県移住・定住ポータルサイト<外部リンク>
申請書類等