令和4年6月1日から、動物の愛護及び管理に関する法律が一部改正され、犬猫販売業者(ペットショップやブリーダー等)で販売される犬猫には、マイクロチップの装着及び国の指定登録機関への情報登録が義務化されました。
これにより、ブリーダーやペットショップ等から犬や猫を購入した場合は、マイクロチップの登録情報を変更することが義務付けられています。
ブリーダーやペットショップから犬や猫を新しく購入された場合
購入した犬猫にはすでにマイクロチップが装着されているため、変更登録を行う必要があります。
変更登録は下記の外部リンクより行ってください。
※犬を新しく購入した場合には、現在、狂犬病予防法に基づき、市役所窓口にて犬の登録を行っていますが、今回のマイクロチップ登録はこれまでの登録と異なるものです。そのため、両方の登録を行う必要があります。
すでに犬や猫を飼っているまたは犬や猫を譲り受けた場合
現在、マイクロチップを未装着の犬や猫について、マイクロチップの装着は努力義務となっています。
マイクロチップを装着することで、迷子になったときや災害の発生等で離れ離れになってしまった際に飼い主の元へと戻る可能性が高まりますので、できるかぎりマイクロチップを装着していただきますようにお願いします。
※マイクロチップを装着した場合には、下記外部リンクより必ずマイクロチップの登録を行ってください。