令和4年10月1日から、後期高齢者医療の加入者で、一定以上所得のある方は、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が「2割」になります。

窓口負担割合は下図の流れで判定します

2割負担になる方への配慮措置について
令和4年10月1日の制度改正施行後3年間(令和7年9月30日まで)は2割負担となる方の外来医療費について、1割負担と比べた時のひと月の負担増加額が3,000円までに抑えられ、それを超えた分は高額療養費として、あらかじめ登録されている金融機関口座に支給されます。
2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、令和4年9月頃に熊本県後期高齢者医療広域連合から高額療養費支給申請書が郵送で届きます。申請書が届いた方は、口座の登録をお願いします。

被保険者証(保険証)について
令和4年10月1日から2割負担が追加されることに伴い、今年度は保険証を2回交付します。
1回目:令和4年8月1日から令和4年9月30日まで使用できる保険証(オレンジ色)
2回目:令和4年10月1日から令和5年7月30日まで使用できる保険証(薄青色)
問い合わせ先
今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等はコールセンターに問い合わせください。
厚生労働省コールセンター
電話:0120-002-719(午前9時から午後6時まで、日曜、祝日除く)