国土利用計画法のねらい
 乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときには、市を経由して、県にその利用目的などを届け出る必要があります。
 この届出制度には、土地取引という早期の段階から計画に従った適正な土地利用をお願いすることにより、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割があります。
届出の必要な土地取引
取引の形態
 売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡 (これらの取引の予約である場合も含みます。)
取引の規模
 都市計画区域内の市街化区域   2,000平方メートル以上 ※本市では市街化区域の設定はありません。
 都市計画区域          5,000平方メートル以上
 都市計画区域以外の区域     10,000平方メートル以上
山鹿市都市計画地域等
 令和6年12月25日から市が所有する様々な地図情報を集約した公開型GIS「やまがデジタルマップ」を公開しました。
 24時間365日、お手持ちのパソコンやスマートフォンから地図情報を閲覧することができます。
 用途地域やその他の地域等、都市計画に関する情報をお知りになりたい方はぜひご活用ください。
 以下の画像リンクからアクセスできます。
※都市計画の各地域の境界付近をお調べの場合はデジタル化による誤差が生じている場合がございますので、都市整備課窓口にて直接ご確認ください。
一団の土地取引
 個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が取引規模の面積以上となる場合(「買いの一団」といいます)には届出が必要です。
届出の手続
届出者
 土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出期限
 契約締結日から2週間以内
 ※届出期間の最終日が行政機関の休日(土日、国民の休日、12月29日~翌年1月3日)である場合には、特例として、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。
  【ご注意ください】
  ・届出期間は上に記載しているとおり、「契約を締結した日を含めて2週間以内」です。
   例1 契約締結日が4月1日(水曜日)の場合は翌々週の4月14日(火曜日)が提出期限
   例2 契約締結日が10月10日(金曜日)の場合は翌々週の10月23日(木曜日)が提出期限
    ※起算日は「契約を締結した日」であり金銭支払日、登記の日、引き渡し日などではありません。
    ※停止条件付・解除条件付契約であっても、契約締結日です。
提出書類
- 1.届出書・・・・2部
-   ※令和3年1月1日より押印は不要です。
- 2.添付書類・・・2部
-   ・土地売買等契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
-   ・土地の位置を明らかにした地形図(縮尺5万分の1以上)
-    例:国土地理院発行の地形図、市町村管内図等
-   ・土地及びその付近の状況を明らかにした図面(縮尺5千分の1以上)
-    例:住宅地図等
-   ・土地の形状を明らかにした図面
-    例:公図、実測図等
-   ・その他必要に応じて委任状等
ダウンロード
【土地売買等届出書・記載例(令和7年7月1日から届出書の様式が変更となりました。)】
土地の筆数が6筆以上の場合は、以下の別紙を御活用ください。