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最低制限価格制度について

最終更新日:

 この制度は、市が一般競争入札又は指名競争入札の方法により建設工事(工事関係委託契約含む。)及びその他の委託・請負の契約を締結しようとする場合に、あらかじめ最低制限価格を設けて、落札者を決定する制度で、極端な低価格入札(ダンピング入札)を排除し、不良・不適格業者の排除及び当該契約の内容に適合した履行を確保すること。また、落札業者の適正な利益確保を目的に行うものです。

最低制限価格の算出手順

1 最低制限基準価格の算定

 ★建設工事
 最低制限価格を設ける場合の基準となる価格(基準価格)を算定します。基準価格は、対象工事の予定価格算出の基礎となった下記(1)から(4)に掲げる額(1円未満の端数を切り捨てた額)の合計額とします。
 (1)直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
 (2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
 (3)現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
 (4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額(5.5→6.8 ※率改正は、競争入札の公告又は指名通知が令和4年7月1日以後の建設工事から適用します。)
  上記により求めた金額が、当該税抜設計金額(工事価格)に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては工事価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、工事価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては工事価格に10分の7.5を乗じて得た額とします。ただし、特に必要があると認められるときは、基準価格を工事価格に10分の7.5を乗じて得た額から10分の9.2を乗じて得た額までの範囲内で定めることができることとします。


 ★建設工事関係業務等委託
  最低制限価格を設ける場合の基準となる価格(基準価格)を算定します。基準価格は、税抜予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とします。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。

 【建設工事関係業務以外の対象委託業務】

  (1) 庁舎等の清掃業務

  (2) 人的警備業務(機械警備を含むものを除く。)

  (3) 一般廃棄物処理業務(家庭ごみの収集運搬及び中間処理業務に限る。)

  (4) 建物等保守点検業務

  (5) 樹木管理等業務及び除草業務

  (6) 前各号に掲げるもののほか、主に人件費が主体となる業務であって市長が必要と認めるもの

  (7) 物品等の製造、修理及び加工に係る業務
 

 2 最低制限価格の算出

  最低制限価格は、入札執行者が、開札直前に、パソコン等を操作し無作為(ランダム)関数に基づき算出されたランダム係数を、基準価格に乗じて算出します。ただし、算出した額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てて算定します。
 ・無作為(ランダム)係数は、乱数を使用して、無作為に算出される1.00000から1.01000までの数値(小数点以下第5位まで算出)とします。
 ・無作為(ランダム)係数の設定回数は、入札案件ごとに1回とします。


最低制限価格の適用

 最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、入札執行者は、当該入札をした者を落札者としないものとします。この場合において入札執行者は入札者に対して、地方自治法施行令(以下「施行令」という。)第167条の10第2項(施行令第167条の13により準用する場合を含む。)の規定により当該入札をした者を落札者としない旨を明らかにするものとします。
 なお、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者が存在するときは、入札執行者は、この者のうち最低の価格をもって入札をした者(同価格の入札をしたものが二人以上あるときは、施行令第167条の9の規定によるくじ引きにより決定した者)を落札者とします。


不正行為等に対する措置について

 各入札案件において、市役所職員またはその関係者に対し、設計金額または最低制限基準価格等を開札までに聞き出そうとする者、またはこれに類する行為等をする者については、山鹿市工事等契約に係る指名停止等の措置要綱(平成17年告示第122号)の規定に基づき、その者が関係する業者に対し指名停止を行い、さらに、規定に基づき、格付除外を行います。

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