■協議離婚 の場合
●届出期間
特定の定めはありません。離婚届を提出した日が離婚日となります。
●届出人
夫と妻
●必要なもの
◎離婚届
◎本人確認できる証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
○該当する方が必要なもの
・マイナンバーカード
・国民健康保険被保険者証
・国民年金手帳
・後期高齢者医療被保険者証
※協議離婚の場合署名は必ず自筆でお願いします。
※成人2人の証人の署名が必要です。
※18歳未満のお子様がいる場合は親権者を定めてください。
※婚姻の際に氏(姓)を改めた方が離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、離婚の日から3ヶ月以内に別の戸籍届出(離婚の際に称していた氏を称する届)を提出してください。
※ひとり親家庭となられた方は児童扶養手当、母子家庭等医療費助成等の制度があります。
詳しくは「子ども課」へお問い合わせ下さい。
子ども課の電話番号:43-1514
■裁判離婚 の場合
●届出期間
調停成立の日または審判・判決確定日から10日以内(申立人または訴えの提起者が10日以内に届出をしないときは、その相手方も届出することができます。)
●届出人
申立人または訴えの提起者
●必要なもの
◎離婚届 (証人欄は記入不要)
○該当する方が必要なもの
・調停離婚のとき → 調停調書の謄本
・和解離婚のとき → 和解調書の謄本
・認諾離婚のとき → 認諾調書の謄本
・審判離婚のとき → 審判書の謄本と確定証明書
・判決離婚のとき → 判決書の謄本と確定証明書
・マイナンバーカード
・国民健康保険被保険者証
・国民年金手帳
・後期高齢者医療被保険者証
※婚姻の際に氏(姓)を改めた方が離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、離婚の日から3ヶ月以内に別の戸籍届出(離婚の際に称していた氏を称する届)を提出下さい。
※ひとり親家庭となられた方は児童扶養手当、母子家庭等医療費助成等の制度があります。
詳しくは「子ども課」へお問い合わせ下さい。
子ども課の電話番号:43-1514