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死亡したとき(死亡届)

最終更新日:

●届出期間 

死亡の事実を知った日から7日以内

●届出人

1.同居の親族、2.同居していない親族、3.同居者、4.家主、5.地主、6.家屋の管理人、7.土地の管理人、8.公設所の長、9.後見人、10. 保佐人、11.補助人、12.任意後見人 の順

●必要なもの

◎死亡届
(届出書には死亡に立ち会った医師の死亡診断書(死体検案書)が必要)

◎火葬許可申請のため、届出人の印鑑(朱肉を使用するもの)

●死亡届出後の各種手続きについて

 市役所または各市民センターへおこしください。

 なお、手続内容はお亡くなりになられた方や世帯の状況により異なります。

 ご来庁の際は、市役所は1階総合案内、各市民センターは窓口をお尋ねください。

 最初に着座された席(担当課)で、必要な手続が済むよう、関係各課の担当職員がうかがいます。

※山鹿市に住所(住民登録)があり、国民健康保険・国民年金に加入されている方で死亡届を他市町村へ提出された場合は、印鑑、国民健康保険被保険者証、国民年金手帳を持参のうえ、「国保年金課」で手続きをしてください。

 

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