自立支援医療(更生医療)の給付 最終更新日:2023年4月1日 印刷 内容 原因となる疾病が治癒した後に残された機能障害に対し、日常生活を営んでいく上で便利なように障害を軽くしたり、回復させたりする手術を行うなど、身体害者手帳の交付を受けた人が更生するために必要な医療費の助成を行います。対象者 身体障害者手帳所持している18歳以上の者医療の種類 (例)・視覚障害:水晶体摘出手術、角膜移植術・聴覚障害:人工内耳手術、鼓室形成術・言語障害:顎口蓋形成術、外傷性発音構語障害の形成術・肢体不自由:人工関節置換術、切断端形成術・内部障害:人工透析、ペースメーカー埋め込み術 など申請に必要なもの ・印鑑・指定医師意見書・健康保険証の写し(国保の人は同一保険に加入する人全員分、社保の人は本人のみの保険証の写しが必要です。)・年金振込通知書の写し、年金振込通帳の写し(非課税の方)・身体障害者手帳の写し・特定疾病療養受療証の写し(お持ちの人のみ)・マイナンバーカード(本人及び同一保険加入者の分)※転入の方のみ・・・課税台帳記載事項証明書が必要です。自己負担額 障害者自立支援法の規定により総医療費のおおむね10%(上限額あり)。