自立支援医療(更生医療)の給付
内容
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原因となる疾病が治癒した後に残された機能障がいに対し、日常生活を営んでいく上で便利なように障がいを軽くしたり、回復させたりする手術を行うなど、身体害者手帳の交付を受けた人が更生するために必要な医療を行います。 |
対象者 |
身体障害者手帳所持者 |
医療の種類
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(例) 視覚障がい: 水晶体摘出手術、網膜剥離手術 聴覚障がい: 人工内耳手術、穿孔閉鎖術 言語障がい: 形成術、薬物・暗示療法 肢体不自由: 人工関節置換術、切断端形成術 内部障がい: 人工透析、ペースメーカー埋め込み術 など |
申請に必要なもの
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・印鑑 ・指定医師意見書 ・健康保険証の写し(国保の方は同一保険に加入する方全員分、社保の方は本人のみの保険証の写しが必要です。) ・年金振込通知書の写し、年金振込通帳の写し(非課税の方) ・身体障害者手帳の写し ※転入の方のみ・・・課税台帳記載事項証明書が必要です。 |
自己負担額
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障害者自立支援法の規定により総医療費のおおむね10%が自己負担額となります(上限額があります)。 |
お問い合わせ先
福祉援護課
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