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特別障害者手当等

最終更新日:

特別障害者手当

 身体または知的・精神に著しく重度の障害があり、日常生活に常に特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の重度障がい者に対し手当を支給します。(所得制限があります)

 支給月額: 一人につき 月額27,300円

《詳しくは 福祉課 障がい福祉係 または各市民センターへお尋ねください。》


特別児童扶養手当

 20歳未満で、身体または知的・精神に重度または中度以上のの障害がある児童を養育している父か母、または父母に代わって養育している者に対し手当を支給します。(所得制限があります)

 支給月額: 1級・・・一人につき 月額52,400円

       2級・・・一人につき 月額34,900円

《詳しくは 福祉課 障がい福祉係または各市民センターへお尋ねください。》


障害児福祉手当

 身体または知的・精神に重度の障害があり、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の者に対し手当を支給します。(所得制限があります)

 支給月額:一人につき 月額14,850円

《詳しくは 福祉課 障がい福祉係 または各市民センターへお尋ねください。》


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