新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方は、個人住民税の住宅借入金等特別控除が受けられる場合があります。
個人住民税における住宅借入金等特別控除
個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得または増改築等をし、一定の要件を満たせば所得税について住宅借入金等特別控除を受けることができます。また、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の個人住民税から控除することができます。
※この制度の適用にあたって、山鹿市への申告は不要です。
(確定申告や勤務先での年末調整の際に住宅借入金等特別控除を受ける手続きが済んでいれば、その内容に基づいて控除が適用されます。)
(参考)一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
(外部リンク)
控除の対象となる方
平成21年から令和7年12月までに対象の住宅に入居し、所得税の住宅借入金等特別控除を受けている方のうち、前年分の所得税において控除しきれなかった住宅ローン控除額がある方
住民税で控除される額
次の1・2のいずれか小さい額を、住民税から控除します。
1.住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
2.下表の控除限度額
居住年 | 控除限度額 |
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平成21年1月から平成26年3月まで | 所得税の課税総所得金額等の 5%(最高97,500円) |
平成26年4月から令和3年12月まで(注1) | 所得税の課税総所得金額等の 7%(最高136,500円) |
令和4年1月から令和7年12月まで(注2)(注3) | 所得税の課税総所得金額等の 5%(最高97,500円)
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(注1)住宅の取得対価等の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成26年3月までに入居した方と同じです。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の取得対価等に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月から令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じです。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、認定住宅等に適合しない住宅は控除対象外です。
申請方法
初年度の場合
税務署にて所得税の確定申告を行う際に、住宅借入金等特別控除を申請してください。
※所得税の確定申告については、国税庁または税務署にお尋ねください。
国税についての相談窓口
(外部リンク)
市役所への手続きは不要です。
次年度以降の場合
所得税の確定申告を行う、または勤務先の年末調整の際に住宅借入金等特別控除を記入する。
市役所への手続きは不要です。