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法人の市民税

最終更新日:
法人等の市民税は、市内に事務所や事業所などを有する法人や、法人でない社団等に課税される税金です。
税額は、法人の資本等の金額と従業者数に応じた均等割額と法人税の額等によって算出する法人税割額との合計額です。

 

納税義務者

納税義務者

納める税額

均等割

法人税割

市内に事務所や事業所を有する法人

市内の寮、保養所などを有する法人で、市内に事務所や事業所を有しないもの

 

市内に事務所や事業所などを有する公共・公益法人等又は法人でない社団等で、収益事業を行わないもの

 

 公益法人等又は法人でない社団等で市内の事務所等において収益事業を行うものは、「市内に事務所や事業所を有する法人」と同じ扱いになります。

 

税額の算出方法

均等割額

     均等割額=税率(年額)×(事務所・事業所などを有していた月数/12ヵ月)

   [均等割の税率]

区分

資本等の金額

従業者数

税率(年額)

1号法人

2号法人から9号法人以外の法人等

  -

60,000円

2号法人

資本金等の額が1千万円以下

50人超

144,000円

3号法人

   〃   1千万円超1億円以下

50人以下

156,000円

4号法人

   〃     〃    〃

50人超

180,000円

5号法人

   〃   1億円超10億円以下

50人以下

192,000円

6号法人

   〃     〃    〃

50人超

480,000円

7号法人

   〃   10億円超

50人以下

492,000円

8号法人

   〃   10億円超50億円以下

50人超

2,100,000円

9号法人

   〃    50億円超

50人超

3,600,000円

 ※平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度(又は連結事業年度)から、上記「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」に満たない場合は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」が均等割の税率区分の基準となります。

 

 ただし、平成27年4月1日以後開始する最初の事業年度(又は連結事業年度)の予定申告については改正前の資本金等の額となります。

 

 法人税割額

 法人税割額=課税標準となる法人税額×税率

 

[法人税割の税率]

開始事業年度税率
平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割14.7%
平成26年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割8.4%

 

 申告と納税

 法人等の市民税は、それぞれの法人等が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を計算して申告し、その申告した税額を納めることになっています。

区分

申告・納付期限又は納付税額

予定申告

(中間申告)

申告・納付期限 事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内

納付税額

(1)予定申告 均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計額

(2)仮決算による中間申告 均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6ヵ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割の合計額

確定申告

申告・納付期限 事業年度終了の日の翌日から原則2ヵ月以内

納付税額 均等割額と法人税割額の合計額

ただし、予定(中間)申告を行った税額がある場合には、その税額を差引いた額

均等割申告

対象法人 収益事業を営んでいない公共・公益法人等または法人でない社団等で均等割のみ課せられるもの

申告・納付期限 毎年4月30日

納付税額 均等割額

 

令和元年度の税率改正 

法人市民税の法人税割税率改正

  • 平成28年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以後開始する事業年度分から、法人市民税の法人税割の税率引き下げられます。 

 

令和元年10月1日以後開始する事業年度法人税割  8.4%
  (令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 12.1%)

 

 

 

平成26年9月30日までに開始した事業年度

改正前

平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始した事業年度

改正後

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

法人税割の
税率

14.7%12.1%8.4%

 

予定申告における経過措置

今回の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り予定申告額にかかる法人税割は、以下の経過措置が講じられます。 

   

 経過措置 : 前年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数

 (通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」)
 

 

設立・異動の届出

 法人等の設立、開設や名称、所在地などの異動(変更)があった場合は、以下のとおり届け出を行ってください。 

届出の内容

提出書類

添付書類(写し可)

設立及び設置

法人設立/設置申告書

・登記簿謄本(履歴事項全部証明)

・定款

 ・監督庁からの認証

 ・グループ出資図

 ・税務署の申告期限延長の承認証

 ※既に山鹿市内に支店が存在し、支店を追加する場合は添付不要

商号、本支店所在地、資本金、代表者等の
登記事項の変更

法人等の異動届出書

・登記簿謄本(履歴事項全部証明)

 ※登記に無い支店等の変更は添付不要

事業年度の変更

新しい「定款」または「総会議事録」等

申告期限の延長

税務署に提出した「申告期限の延長の特例の申請書

連結納税の開始・解消

税務署の承認解消通知書

合併・分割

・登記簿謄本(履歴事項全部証明)
 ※合併・被合併または、分割・分割承継毎の登記簿

休業

・なし

解散・清算結了

・登記簿謄本(履歴事項全部証明)

破産開始・終結

・登記簿謄本(履歴事項全部証明)

  

 法人番号について

平成28年1月1日以後に開始する事業年度分に係る申告書平成28年1月1日以降に提出していただく届出書・更正請求書には、原則、マイナンバー制度上の法人番号(13桁)の記載が必要になります。

法人番号について ⇒ 国税庁法人番号公表サイト

 

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