市たばこ税は、たばこの製造者などが、市内のたばこ小売店(人)に売り渡したたばこに対して課税されます。ただし、たばこの小売価格には市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのはたばこの購入者です。
たばこ税額 |
売渡し等をした製造たばこの本数 × 税率 |
市たばこ税の税率 (1,000本あたり) |
平成30年 10月1日から |
令和元年 10月1日から |
令和2年 10月1日から |
令和3年 10月1日から |
旧3級品以外の紙巻たばこ | 5,692円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
旧3級品の紙巻たばこ | 4,000円 |
※旧3級品の紙巻たばことは、「わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット」の6銘柄です。
※税制改正により、旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率が廃止され、段階的に税率が引き上げられてきました。令和元年10月1日の引き上げにより、旧3級品以外の紙巻たばこと同じ税率になります。
お問い合わせ先
税務課 市民税係
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