市たばこ税は、たばこの製造者などが、市内のたばこ小売店(人)に売り渡したたばこに対して課税されます。ただし、たばこの小売価格には市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのはたばこの購入者です。
納税義務者
税額の計算方法及び税率
たばこ税額 | 売渡し等をした製造たばこの本数 × 税率 |
市たばこ税の税率 (1,000本あたり) | 平成30年 10月1日から | 令和元年 10月1日から | 令和2年 10月1日から | 令和3年 10月1日から |
旧3級品以外の紙巻たばこ | 5,692円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
旧3級品の紙巻たばこ | 4,000円 |
※旧3級品の紙巻たばことは、「わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット」の6銘柄です。
※税制改正により、旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率が廃止され、段階的に税率が引き上げられてきました。令和元年10月1日の引き上げにより、旧3級品以外の紙巻たばこと同じ税率になります。
納税の方法
- 納税義務者(たばこ製造業者等)が、毎月ごとに算出した税額を翌月末日までに申告納税することになっています。