入湯税 最終更新日:2020年12月21日 印刷 入湯税は、環境衛生施設鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設などの整備や観光振興に要する費用にあてるための目的税で、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されます。納税義務者山鹿市内の所在する鉱泉浴場の入湯客 課税免除入湯客のうち、次の人は課税されません。年齢12歳未満の人共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する人地方公共団体等が福祉の向上のために設置した施設に入浴する人日帰り客専用で、利用料金が低額な施設に入浴する人学校(大学を除く)の行事として行われる修学旅行に参加する人 税率宿泊の入湯客の場合1人1泊 150円日帰りの入湯客の場合1人1日 70円家族風呂等の入湯客の場合1回30円 申告と納税鉱泉浴場(温泉施設)の経営者が、毎月1日から末日までの入湯客から入浴時に予め徴収した(特別徴収した)税額を、翌月15日までに申告し、納めることになっています。 開業・廃業・休業等の申告鉱泉浴場を経営しようとする方は、次の事項を申告してください。また、申告した事項に異動があった場合にもその旨を申告してください。区分届出事項時期開業・住所及び氏名、または名称・鉱泉浴場施設の所在地・その他必要と認める事項経営開始の前日まで廃業・休業等・廃業・休業等の異動事項・その他必要と認める事項異動のあった日から直ちにダウンロード 入湯税に係る鉱泉浴場経営申告書(エクセル文書)(エクセル:35.7キロバイト)