■介護保険制度の財源 | |||||||
介護保険は、介護や支援が必要な人が安心して自立した生活を送れるように、社会全体で支えていく社会保障制度です。 【財源内訳】 ※利用者負担を除く
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■被保険者の定義 | |||||||
介護保険に加入するのは、40歳以上の方
第1号被保険者・・・山鹿市に住所を有する65歳以上の方(住所地特例対象者等の一部の方を除く。)
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■介護保険料額と納入方法 | |||||||
<第1号被保険者> <第2号被保険者>
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■第1号被保険者の介護保険料
65歳以上の方の介護保険料は、市町村が3年ごとに見直す必要があります。
現在の保険料は、平成30年度から令和2年度までの3年間で介護保険サービスにかかる経費などの見込みに基づいて算定し、条例で定められています。
第1号被保険者の介護保険料は、次の9段階に区分されます。
≪令和2年度 山鹿市の第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料≫
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 保険料 | |||
月額 | 年額 | |||||
第1段階 | 生活保護受給者 | 基準額 × 0.30 |
1,668円 | 20,016円 | ||
老齢福祉年金受給者で 世帯全員が市民税非課税の方 |
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本 |
世 帯 非 課 税 |
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が |
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第2段階 |
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が |
基準額 |
2,780円 | 33,360円 | ||
第3段階 |
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が |
基準額 × 0.70 |
3,892円 | 46,704円 | ||
第4段階 | 世 帯 課 税 |
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が |
基準額 × 0.85 |
4,726円 | 56,712円 | |
第5段階 | 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80万円を超える方 |
. 基準額 . |
5,560円 | 66,720円 | ||
第6段階 | 本 人 が 市 民 税 課 税 |
前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額 × 1.20 |
6,672円 | 80,064円 | |
第7段階 | 前年の合計所得金額が200万円未満の方 | 基準額 × 1.30 |
7,228円 | 86,736円 | ||
第8段階 | 前年の合計所得金額が300万円未満の方 | 基準額 × 1.50 |
8,340円 | 100,080円 | ||
第9段階 | 前年の合計所得金額が300万円以上の方 | 基準額 × 1.70 |
9,452円 | 113,424円 |
※老齢福祉年金とは・・・
明治44年4月1日以前に生まれた方などで、一定の所得がない方や、他の年金を受給できない方に支給される年金のことです。
※合計所得金額とは・・・
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
平成30年4月からは、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除」及び「公的年金等に係る雑所得を控除(第1~5段階のみ)」した金額を用います。
※課税年金収入額とは・・・
国民年金・厚生年金・共済年金など課税対象となる種類の年金収入額のことです。なお、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。
※基準額の算定方法 第1号被保険者 介護保険料 |
山鹿市で介護保険の |
× |
65歳以上の人の負担金(23%) |
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= | ||||||||
基準額 年額:66,720円 | 山鹿市の65歳以上の人数 | |||||||
(月額:5,560円) |
※介護保険料の軽減措置
介護保険法施行令の一部改正により、非課税世帯(第1~3段階)の介護保険料が軽減されました。
(保険料率・・・第1段階:0.375⇒0.30、第2段階:0.60⇒0.50、第3段階:0.725⇒0.70)
■介護保険料の納期
普通徴収の場合は8月(3期)、特別徴収の場合は10月(4期)から改定した保険料が反映されます。
○普通徴収(納付書又は口座振替) |
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暫定賦課※1 | 確定賦課(年度介護保険料の確定) | ||||||
4月(1期) | 6月(2期) | 8月(3期) | 10月(4期) | 12月(5期) | 2月(6期) |
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※1 暫定賦課:前年度の年間保険料額を納期(6期)で割った金額となります。 |
○特別徴収(年金天引き) | |||||||
仮徴収※2 | 本徴収(年度介護保険料の確定) | ||||||
4月(1期) | 6月(2期) | 8月(3期) | 10月(4期) | 12月(5期) | 2月(6期) | ||
※2 仮徴収:算定基準である前年中の所得が確定しておりませんので、 前年度6期の保険料と同額を天引きします。 |
お一人、おひとりの保険料は大切な財源です。皆様のご理解とご協力をお願い致します。
お問い合わせ先
長寿支援課
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