自宅等に太陽光発電設備を設置し、いわゆる太陽光発電による固定価格買取制度に基づいてその余剰電力、または電力の全量を電力会社に売却している場合、その収入は所得税の確定申告または市県民税の申告をしていただく必要があります。
売電収入の所得金額は、「売電による収入金額」から「減価償却費などの必要経費(ただし、余剰電力の売却の場合は、余剰電力の売却に関する部分に限る。)」を差し引いた金額になります。
電力の売却による雑所得の金額 = 収入金額(A) - (太陽光発電設備の減価償却費(B)+その他必要経費(C)) × 売電の割合(D)
項目 |
説明 |
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A |
収入金額 |
太陽光発電設備による余剰電力の売却により得られる収入金額です。 |
B |
太陽光発電設備の減価償却費 |
太陽光発電設備の減価償却費の計算については、次の項目をご覧ください。 |
C |
その他必要経費 |
発電設備導入に係る借入金の利息などが当てはまります。 |
D |
売電の割合 |
電力会社に売却した電力量を、太陽光発電設備で発電した総電力量(家庭で消費した分を含む)で割った割合です。 |
太陽光発電設備は、減価償却費の計算上「機械装置」に分類され、その耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第二の「55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」に該当し、17年となります。
減価償却資産の耐用年数が17年の場合、定額法の償却率は「0.059」です。
以上より、太陽光発電設備の減価償却費は、次のように計算します。
太陽光発電設備の減価償却費 = 太陽光発電設備の取得費(a) × 0.059 × 申告年中の償却期間(b)
項目 |
説明 |
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a |
太陽光発電設備の取得費 |
次の計算により算出された金額です。 「太陽光発電設備の購入費」-「太陽光発電設備の購入にあたり補助金等で補てんされた金額」 |
b |
償却期間 |
申告年中に使用した月数をもとに計算します。 償却期間=その年に使用していた月数/12 償却期間の計算例 (例1)1年を通して使用していた場合、12/12 (例2)申告年の5月に設置した場合、8/12 (例3)申告年の12月に設置した場合、1/12 |
売電収入は、それ以外の所得と併せて、所得税の確定申告または住民税の申告をしてください。
なお、売電収入の所得金額を所得税の確定申告で申告された方は、市県民税の申告は必要ありません。
(1)売電の所得金額が20万円以下の方
収入が、「売電収入」と「年末調整済の給与」または「公的年金」の方の場合、売電収入の所得金額が20万円以下のときは、所得税の確定申告は必要ありません。
ただし、市県民税の申告は必要ですので、市役所税務課へ申告書を提出してください。
(2)医療費などの控除を追加、変更する場合
収入が、「売電収入」と「年末調整済の給与」または「公的年金」の方が、医療費控除や扶養控除などの所得控除及び税額控除の追加、変更のため所得税の確定申告または市県民税の申告をされる場合は、売電収入の所得金額が20万円以下であっても、併せて申告をしていただく必要があります。
なお、この場合で、所得税の確定申告をされる場合には、改めて市県民税の申告をしていただく必要はありません。
(3)売電収入、給与、公的年金のほかに所得がある場合
「売電収入」、「年末調整済の給与」または「公的年金」のほかにも所得がある場合は、売電収入の所得金額が20万円以下であっても、その他の所得と合わせて所得税の確定申告、または市県民税の申告をしていただく必要があります。
なお、この場合で、所得税の確定申告をされる場合には、改めて市県民税の申告をしていただく必要はありません。
太陽光発電設備による電力の売却収入は、それを事業として行っている場合や、他の事業所得を生ずる業務と併せて行っている場合には事業所得、その他の場合は雑所得に該当すると考えられます。
一般家庭で行われる太陽光発電については、発電設備を家事用資産として使用し、その余剰電力を売却しているような場合はもとより、一定規模以上の発電設備により発電された電気の全量を売却している場合であっても、それが事業として行われている場合を除き、雑所得に該当します。
お問い合わせ先
税務課 市民税係
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