国保加入世帯のうち、介護保険第2号被保険者の人(40歳から64歳まで)がいる世帯については、医療保険分、後期高齢者支援金分に介護保険分を加えた金額がその世帯の国保税額となります。
ただし、介護保険第2号被保険者の人が介護保険適用除外施設に入所された場合、入所期間中は申請により、その人にかかる国保税のうち介護保険分の納付が免除されます。
注:介護保険適用除外施設に入所又は退所された場合は、14日以内に届け出てください。
介護保険適用除外施設
下記の施設に入所し、かつ、条件を満たしている人が対象です。