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旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

最終更新日:

 平成31年4月24日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が成立し、公布・施行されました。

 この法律に基づき、優生手術などを受けられた方に対し、一時金が支給されます。

 熊本県でも「旧優生保護法一時金受け付け・相談窓口」を設置しています。

 

 1 一時金の対象となる方

  次の(1)又は(2)に該当する人で、現在生存している方

  (1)昭和23年9月11日〜平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術

   を受けた方(母体保護のみを理由として手術を受けた人は除きます)。

  (2)(1)のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方(母体保

   護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術など

   を受けた方を除きます)。

 

 2 一時金受付・相談窓口

   熊本県旧優生保護法一時金受付・相談窓口(県庁新館2階)

   専用電話:096‐333‐2352

   メール:yuusei@pref.kumamoto.lg.jp

 

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