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交通災害共済制度(交通災害見舞金)について

最終更新日:

 

交通災害共済制度とは

山鹿市民の方が、交通事故により死亡や負傷した場合に、実際に入院や通院を行なった期間に応じ、交通災害見舞金を支給する制度です。

  

交通災害とは

道路交通法第2条に定める自動車、原動機付自転車、自転車、トロリーバスならびに電車、汽車、モノレール、ケーブルカー、船舶、航空機の運行による事故で、日本国内で発生したもの。

 

交通災害見舞金額

実際に入院や通院を行なった期間に応じ、交通災害見舞金を支給します。ただし、治療のない期間が30日を超える場合は、その期間を除きます。

区分災害の程度金額
1等級死亡150,000円
2等級180日以上の治療を要した傷害60,000円
3等級90日以上180日未満の治療を要した傷害40,000円
4等級30日以上90日未満の治療を要した傷害25,000円
5等級10日以上30日未満の治療を要した傷害20,000円

 

掛金

個人の掛金は必要ありません。(全額市町村負担です。)

 

見舞金を支払わない場合

  1. 請求が事故発生の日から1年を経過したとき
  2. 自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書の添付がないとき
  3. 自殺、無免許運転、飲酒運転(量の多少を問わず)、故意、天災、その他これに類するとき

 

請求手続き

  1. 本人(被災者)が請求してください。(死亡、学生、疾病等の理由により本人(被災者)が市役所窓口で請求することができないときは、親族(代理人)からの請求も可能です。)

治療(入院・通院)がすんだら、ただちに市役所に申し出て、必要な書類を作成し、請求してください。ただし、治療の途中でも、事故発生の日から1年を超えそうなときは、請求期限より前に請求してください。

 

必要書類

  1. 1 災害見舞金請求書
  2. 2 事故状況報告書
  3.   (本人(被災者)が請求できない場合、その理由を事故状況報告書に記載してください。(死亡を除く。))
  4. 3 印鑑
  5. 4 自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(コピー可)
      物損事故の同乗者等で交通事故証明書に氏名の記載がない場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」の添付が
  6.   必要です。
  7. 5 診断書(熊本県市町村総合事務組合様式)
      自動車保険に使用する診断書と診療報酬明細書のコピー(両方必要)でも代用できますので、自動車保険会社に
  8.   お問い合わせください。
  9. 6 住民票(コピー可)
      本人(被災者)と請求者が異なる場合は、続柄入りの謄本が必要です。
  10. 7 請求書

  請求者本人の振込口座及び連絡先が記入されたものです。
  本人が未成年等で口座をお持ちでない場合は、委任状が必要です。

 

死亡の場合は上記に加えて

  1. 8 死亡診断書又は死体検案書(コピー可)
  2. 9 本人(被災者)の住民票除票
  3. 10 世帯全員の住民票
  4. 11 本人(被災者)と親族(請求者)との続柄がわかる住民票や戸籍謄本
      (9・10で確認できるときは必要ありません。)

 

 

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法人番号:7000020432083
〒861-0592  熊本県山鹿市山鹿987-3
各課直通電話番号    
業務時間:月~金曜日 8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)

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