山鹿市民の方が、交通事故により死亡や負傷した場合に、実際に入院や通院を行なった期間に応じ、交通災害見舞金を支給する制度です。
道路交通法第2条に定める自動車、原動機付自転車、自転車、トロリーバスならびに電車、汽車、モノレール、ケーブルカー、船舶、航空機の運行による事故で、日本国内で発生したもの。
実際に入院や通院を行なった期間に応じ、交通災害見舞金を支給します。ただし、治療のない期間が30日を超える場合は、その期間を除きます。
区分 | 災害の程度 | 金額 |
1等級 | 死亡 | 150,000円 |
2等級 | 180日以上の治療を要した傷害 | 60,000円 |
3等級 | 90日以上180日未満の治療を要した傷害 | 40,000円 |
4等級 | 30日以上90日未満の治療を要した傷害 | 25,000円 |
5等級 | 10日以上30日未満の治療を要した傷害 | 20,000円 |
個人の掛金は必要ありません。(全額市町村負担です。)
その際、本人(被災者)が請求できない理由を事故状況報告書に記載してください。(死亡を除く。)
また、本人(被災者)と親族(代理人)との続柄がわかる住民票や戸籍が必要になります。
請求者本人の振込口座及び連絡先が記入されたものです。
本人が未成年等で口座をお持ちでない場合は、委任状が必要です。
死亡の場合は上記に加えて
お問い合わせ先
防災監理課
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