改正前 | 改正後 |
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額 |
改正前の資本金等の額に、無償増資(※1)及び無償減資による欠損てん補(※2)の額を加減算した金額 |
(※1)無償増資について
平成22年4月1日以降に、利益準備金又はその他利益剰余金を減少して資本金とした場合、その資本金とした額を加算します。
(※2)無償減資等による欠損又は損失のてん補について
平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に、減資(金銭その他の資産を交付したものを除く)による欠損のてん補行った場合及び資本準備金の減少による資本の欠損のてん補を行った場合、その資本の欠損のてん補に充てた額を減算します。
比較内容 | 均等割税率区分の基準 |
資本金等の額<資本金+資本準備金(または出資金) | 資本金+資本準備金(または出資金) |
資本金等の額>資本金+資本準備金(または出資金) | 資本金等の額 |
「資本金等の額」の算定にあたって、無償増資、無償減資等による欠損てん補を行った法人は、その内容を申告書に添付する必要があります。
※法人税申告書別表5(1)、株主総会議事録、取締役会議事録、株主資本等変動計算書、官報の抜粋等
お問い合わせ先
税務課 市民税係
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