事業系ごみの処理責任
事業活動に伴って発生するごみは、排出事業者が責任を持って適正処理をしなければならないと、法律等によって定められています。その処理を処理業者に委託する場合でも、廃棄物が適正に処理するまで(最終処分又は再生)の責任は排出事業者が負わなければなりません。
◎ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条(事業者の責務)
◎ 山鹿市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第6条(事業者の責務)
よくある質問
Q1.事業者とは?
業種の種類や営利目的の有無、規模の大小、法人化個人かなどに関わらず、すべての事業を営む者をいいます。
Q2.事業活動とは?
店舗・会社・工場・事務所など営利を目的とする活動だけでなく、病院・学校・官公署など公共サービスなどの活動も含まれます。
Q3.産業廃棄物とは?
事業系ごみのうち、法令で定められた20種類のものです。
(具体例)農業用ビニール。建築廃材など。
事業所などで従業員が飲食した空きびん、空き缶、弁当のプラスチック容器や発泡スチロールなど。
家庭から発生した場合は「資源ごみ」と呼ばれるごみも事業所から発生した場合は産業廃棄物となります。
Q4.環境センターに搬入できる事業系一般廃棄物とは?
事業系ごみのうち産業廃棄物以外のごみのことです。
(具体例)飲食店の生ごみ、領収書などの紙くず、事業所敷地内の植栽の剪定枝・刈草など。
あらゆる事業活動に伴う産業廃棄物 種類 | 具体例 |
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燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ |
汚泥 | 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法により余剰汚泥、ビルピット汚泥(し尿を含むものを除く)、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥など |
廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチなど |
廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など全ての酸性廃液 |
廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ類、金属せっけん類など全てのアルカリ性廃液 |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤ含む)など固形状・液状の全ての合成高分子系化合物
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ゴムくず | 生ゴムくず、天然ゴムくず |
金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くずなど |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、ストレートくず、陶磁器くずなど |
鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かすなど |
がれき類 | 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらの類する不要物 |
ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物処理施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
特定の事業活動に伴う産業廃棄物種類 | 具体例 |
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紙くず | (1)建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じるものに限る) (2)パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業に係るもの (3)ポリ塩化ビフェニル(PCB)が塗布され、又は染み込んだもの |
木くず | (1)建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じるものに限る) (2)木材又は木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業に係るもの (3)ポリ塩化ビフェニル(PCB)が染み込んだもの (4)物品賃貸業に係るもの(リース後の木製家具・器具類) (5)貨物の流通のために使用したパレット(パレットの貨物の積付けのために使用した 梱包用の木材を含む) |
繊維くず | (1)建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じるものに限る) (2)繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの(羊毛くず等の天然 繊維くず) (3)ポリ塩化ビフェニル(PCB)が染み込んだもの |
動植物性残さ | 食品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料とした動植物に係る固形状の不要物で、あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚・獣のあらなどを含む |
動物性固形不要物 | と畜場でとさつ又は解体した獣畜及び食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固形状不要物 |
動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとりなどのふん尿 |
動物の死体 | 畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとりなどの死体 |
搬入物検査の実施
環境センターへ搬入される一般廃棄物のうち、焼却に適さない大きさのものや有害性、危険性があるもの、産業廃棄物などの搬入不適物の搬入を防止するため、搬入物検査を不定期に実施します。
搬入不適物があった場合は、搬入者(一般廃棄物収集運搬許可業者も含む)から事情聴取のうえ指導を行なうとともに、排出者に対して、廃棄物の適正処理などについて啓発指導を行ないます。なお、搬入不適物については、搬入者自らお持ち帰りいただきます。
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