事業活動に伴って発生するごみは、排出事業者が責任を持って適正処理をしなければならないと、法律等によって定められています。その処理を処理業者に委託する場合でも、廃棄物が適正に処理するまで(最終処分又は再生)の責任は排出事業者が負わなければなりません。
◎ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条(事業者の責務)
◎ 山鹿市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第6条(事業者の責務)
搬入物検査の実施
環境センターへ搬入される一般廃棄物のうち、焼却に適さない大きさのものや有害性、危険性があるもの、産業廃棄物などの搬入不適物の搬入を防止するため、搬入物検査を不定期に実施します。
搬入不適物があった場合は、搬入者(一般廃棄物収集運搬許可業者も含む)から事情聴取のうえ指導を行なうとともに、排出者に対して、廃棄物の適正処理などについて啓発指導を行ないます。なお、搬入不適物については、搬入者自らお持ち帰りいただきます。
お問い合わせ先
環境課
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