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「平成」表記でも、文書の効果は変わりません

最終更新日:

 2019年5月1日に元号が「平成」から「令和」に改められましたが、同日以後に山鹿市が作成する文書(納税通知書、納付書、証明書等)の年表記が「平成」になっている場合があります。

 また、2019年5月1日以降の日を「平成」で表記している場合があります。

 いずれの場合も、「平成」と表記された文書の法律上の効果は変わらず、修正や訂正をすることなく有効な文書として取り扱われます。

 市民の皆さまにはご不便をおかけしますが、「平成」と表記された文書につきましては、「令和」の応当する日等に読み替えていただきますよう、御理解と御協力をお願いします。

読み替えの例

 平成31年5月1日 → 令和元年5月1日

 平成31年度 → 令和元年度

 平成32年3月31日 → 令和2年3月31日

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