■選挙権 (みんなの代表を選挙で選ぶことができる権利)
選挙権を持つための必ず備えていなければならない条件(積極的要件)は、次のとおりです。
(表:選挙の種類と選挙権の要件)
選挙の種類 | 選挙権の要件 |
衆議院議員 | |
参議院議員 | |
県知事 | - 満18歳以上の日本国民
- 引き続き3か月以上、県内の同一市町村に住所のある人
(引き続き3か月以上、県内の同一市町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き県内のほかの市町村に住所を有する人を含みます。) |
県議会議員 | - 満18歳以上の日本国民
- 引き続き3か月以上、県内の同一市町村に住所のある人
(引き続き3か月以上、県内の同一市町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き県内のほかの市町村に住所を有する人を含みます。) |
市長 | - 満18歳以上の日本国民
- 引き続き3か月以上、同一市町村に住所のある人
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市議会議員 | - 満18歳以上の日本国民
- 引き続き3か月以上、同一市町村に住所のある人
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■被選挙権 (みんなの代表として国会議員等に就くことのできる権利)
みんなの代表として国会議員等に就くことができるための条件(積極的要件)は、次のとおりです。
(表:選挙の種類と被選挙権の要件)
選挙の種類 | 被選挙権の要件 |
衆議院議員 | |
参議院議員 | |
県知事 | |
県議会議員 | - 満25歳以上の日本国民
- 引き続き3か月以上、県内の同一市町村に住所のある人
(引き続き3か月以上、県内の同一市町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き県内のほかの市町村に住所を有する人を含みます。) |
市長 | |
市議会議員 | - 満25歳以上の日本国民
- 引き続き3か月以上、同一市町村に住所のある人
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被選挙権の資格年齢: 選挙期日(投票日)に達していればよいので、立候補の時点では、まだ、上記の年齢でなくてもよいとされています。 |
■選挙権及び被選挙権を失う条件(消極的要件)
次のひとつでも当てはまった場合、選挙権及び被選挙権を失います。
(表:選挙権及び被選挙権を失う条件)
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または、刑の執行猶予中の者。
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
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