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在外選挙制度

最終更新日:

 「在外選挙制度」とは、日本人の方が外国に居住していても、日本の国政選挙の投票ができる制度です。

 

1 対象となる選挙

 衆議院議員選挙及び参議院議員選挙

 

2 投票できる人

 日本国籍を持つ年齢満18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方

 

3 在外選挙人名簿の登録(在外選挙人名簿への登録移転)及び在外選挙人証の交付

 在外選挙人名簿への登録方法は、在外公館申請によるものと出国時申請によるものの2種類があります。

1 在外公館申請

 外国での居住地を管轄する在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人名簿の登録を申請します。

 日本国内における最終住所地の市区町村選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録されます。

 登録後、在外選挙人名簿登録先の市区町村選挙管理委員会から「在外選挙人証」が交付されます。

2 出国時申請

 公職選挙法の改正により、平成30年6月1日から、国外転出届をする際に、登録されている市町村の選挙人名簿から在外選挙人名簿への登録の移転を申請できるようになりました。(注:詳細は、「4出国時申請」を参照してください。)

 

4 出国時申請 (注:本市の窓口で出国時申請を行う場合)

1 申請できる人

 日本国籍を持つ年齢満18歳以上の有権者で、本市の選挙人名簿に登録されている人

2 申請できる期間

 本市窓口に国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日まで

3 申請方法

 窓口で国外転出届を提出する際に、在外選挙人名簿への登録移転の申請を受け付けますので申し出てください。

4 申請に必要な書類

※在外選挙人名簿登録移転申請書及び申出書の様式は、転出届の際にお伝えいただければ、窓口でお渡しすることができます。また、このホームページからダウンロードすることもできます。

 

 【申請者本人が申請手続きに来た場合】 

  • 在外選挙人名簿登録移転申請書(申請者本人の署名が必要です。) 
  • 本人確認書類(旅券、運転免許証など)

 

 【申請者から委任を受けた代理人が申請手続きに来た場合】

  • 在外選挙人名簿登録移転申請書(申請者本人の署名が必要です。) 
  • 申請者の申出書(申請者本人の署名が必要です。)
  • 申請者の本人確認書類(旅券、運転免許証など)
  • 申請に来ている人の本人確認書類(旅券、運転免許証など) 

 

5 出国時申請での注意事項

  • 国外に転出後、在外公館に在留届を提出してください。
  • 転出後、在留届が未提出のまま4か月を経過しますと、在外選挙人名簿への登録移転ができなくなります。 

6 在外選挙人名簿への登録移転

 在留届に記載した住所地を確認後、本市の在外選挙人名簿に登録移転されます。

7 在外選挙人証の交付

 登録移転後、在外選挙人名簿登録移転申請書に記載された送付先に「在外選挙人証」が送付されます。

 

5 投票の方法

1 在外公館投票

 投票記載所を設置している日本大使館・総領事館等の在外公館に出向いて、在外選挙人証と旅券等の身分証明書を提示して投票します。

2 郵便等投票

 在外選挙人名簿登録先の市区町村の選挙管理委員会に対し、在外選挙人証を添えて郵便で投票用紙等の交付を請求し、送られてきた投票用紙等に必要事項を記載のうえ、再び登録先の市区町村選挙管理委員会に送付する方法です。なお、郵送に要する日数などを考慮し、早めに請求・送付を行ってください。

3 日本国内における投票

 一時帰国している場合などに、国内で行われる通常の期日前投票や不在者投票、当日投票の方法で投票を行います。その際、在外選挙人証の提示が必要になります。

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