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粗大ごみ・排出禁止物・自己搬入ごみについて

最終更新日:

 粗大ごみの基準

粗大ごみとは、資源ごみのコンテナ及び指定ごみ袋(大サイズ)に入らない大型のごみです。

 日常的に収集を行っている、燃やすごみや資源ごみ、燃えないごみには出すことができない大型ごみを、年3回、「粗大ごみ」として特別に収集しています。燃やすごみや資源ごみ、燃えないごみに出すことができる小型のごみは、粗大ごみではありません。

 

【注意】

 粗大ごみに当たらない小型のごみが「粗大ごみ収集日」に出されるケースが増えています。粗大ごみ自体がかさばることに加え、他の種類のごみが混ざって出されることで、収集所の容量を圧迫し、周辺の生活環境への悪影響(通学路へのはみ出し等)や収集作業への支障が発生しています。

 粗大ごみ収集日に出された小型のごみは収集できません。材質等に応じて、燃やすごみ、燃えないごみ、資源ごみに分別してお出しください。

 

 また、大型のごみがすべて粗大ごみとして出せるわけではありません。法律で処理方法が定められているものや市の処理施設では処理できないものなどの「排出禁止物」、自ら処理施設まで持ち込まなければならない「自己搬入ごみ」に該当するものもあります。


  • 指定ごみ袋(大):45リットル、資源ごみコンテナ:縦57cm×横37cm×高さ30cm


排出禁止物

事業系ごみ(一般廃棄物・産業廃棄物)

事業所、作業所、店舗、商店(個人を含む)など事業活動に伴って生じたごみは地区の家庭ごみ収集所に出すことはできません。

 一般廃棄物については、処理施設へ自ら搬入するか、山鹿市一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼してください。

 産業廃棄物については、県の指定する処理業者に処分を依頼してください。従業員や社員が消費したごみ(弁当ガラ、飲料用の缶・びん・ペットボトル)なども、事業所等で責任を持って、適正に処理してください。

 

家電リサイクル法対象品目

 家電リサイクル法で定める、エアコン(室外機を含む)、テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機等は排出者がリサイクル料金を払って、リサイクルしなければなりません。

⇒詳細は、(一財)家電製品協会 家電リサイクル券センター別ウィンドウで開きます(外部リンク)(☎0120-319-640)にお問い合わせください。

 

パソコン、ノートパソコン

 パソコンリサイクル法によるパソコンメーカーによる回収(エコゆうパック)、または小型家電リサイクル法による認定事業者による回収(宅配による自宅回収)をご利用ください。

⇒パソコンメーカー回収の詳細は、(一社)パソコン3R推進協会別ウィンドウで開きます(外部リンク)(☎03-5282-7685)にお問い合わせください。

⇒認定事業者回収の詳細は、市の協定締結事業者リネットジャパンリサイクル株式会社別ウィンドウで開きます(外部リンク)にお問い合わせください。
 

取扱いに危険を伴うもの

 廃油(鉱物油)、医薬品、注射器、農薬、火薬、化学薬品、ガスボンベなど。 

⇒販売店、専門業者に処理を依頼してください。

 

市の処理施設で取り扱いできないもの

 タイヤ、バッテリー、車両部品、消火器(内部リンク)、ピアノ、耐火金庫、電気温水器など。

⇒販売店、専門業者に処理を依頼してください。


自己搬入ごみ

 畳やオルガンなどのように重すぎたり、大きすぎたりして収集に支障をきたすもの、個人で自宅を解体した際に出た建築廃材などの通常は家庭ごみとして出されないようなものは「自己搬入ごみ」とされています。

 

・できるだけ分解し、材質ごとに分別して出してください。

・家庭用に限ります。

・建築廃材、取り外した住宅設備(流し台等)は家庭用のものを自ら解体した場合のみ搬入できます。業者が解体したものは産業廃棄物となるため搬入できません。 

・自分で運ぶことができない場合は、山鹿市の一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼してください。

 

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