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建物を取り壊したとき

最終更新日:

建物を取り壊したときは、次の年度からその取り壊した分の固定資産税が課税されなくなりますので、家屋解家届を提出してください。

インターネット(LoGoフォーム)による届出をされる場合は、次のリンクまたはQRコードからお願いします。

リンク:家屋解家届別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  • kaikaqr



なお、法務局にて滅失登記をされた場合は、提出の必要はありません。

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〒861-0592  熊本県山鹿市山鹿987-3
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