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住宅用地に対する課税標準の特例について

最終更新日:

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって特例措置が適用されます。

住宅用地の範囲について

  特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の居住部分の割合に応じて、次の表の「住宅用地の率」を敷地面積に乗じて求めます。なお、住宅用地の上限は家屋の床面積の10倍までです。

A:専用住宅

住宅用地の範囲(専用住宅)

居住部分の割合

住宅用地の率

全部

1

B:C以外の併用住宅

居住部分の割合

住宅用地の率

2分の1以上

1

4分の1以上2分の1未満

0.5

C:地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

住宅用地の範囲(地上5階以上の耐火建築物である併用住宅)

居住部分の割合

住宅用地の率

4分の3以上

1

2分の1以上4分の3未満

0.75

4分の1以上2分の1未満

0.5

特例措置の適用について

  特例措置の対象となる「住宅用地」の範囲内において、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

1.小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地を「小規模住宅用地」といいます(200平方メートルを超える場合は1戸あたり200平方メートルまでの部分となります。)。課税標準額については、価格の6分の1の額となります。

2.一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地を「一般住宅用地」といいます。課税標準額については、価格の3分の1の額となります。

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