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熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置について

最終更新日:

熱損失防止改修工事(省エネ改修)が行われた住宅で、下記の要件に該当するものについては、改修工事完了年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。

適用要件

住宅の要件

以下のすべてに該当すること

1.   平成26年4月1日以前に建てられた住宅であること。

2.   省エネリフォーム後の居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。

3.   省エネリフォーム後の家屋の床面積が以下に当てはまること。(区分所有家屋の場合は、当該専有部分の床面積が以下に当てはまること。)

工事完了時期

床面積

令和4年4月1日から令和6年3月31日まで

50平方メートル以上280平方メートル以下

工事の要件

 以下のすべてに該当すること

1.   下記のアからエまでの工事のうち、アを含む工事を行い、かつ現行の省エネ基準に新たに適合すること。
(ア)窓の改修工事(必須)
(イ)床の断熱改修工事
(ウ)天井の断熱改修工事
(エ)壁の断熱改修工事

2.    国又は地方公共団体からの補助金を除く自己負担額が、断熱改修工事のみで60万円を超えること。
(ただし、国又は地方公共団体からの補助金を除く自己負担額が、断熱改修工事で50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器または太陽熱利用システムの設置工事費用と合わせて60万円を超える場合も対象となります。)

3.   令和6年3月31日までに工事を完了するものであること。

減額の範囲

120平方メートルまでの居住部分が減額対象です。120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。
※併用住宅における店舗部分、事務所部分、賃貸部分などは減額対象となりません。
※区分所有家屋の共有部分について行われた工事は減額対象となりません。

減額される額

上記の減額対象に相当する家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます。
(ただし、平成29年4月1日以降に改修工事が行われたもので、認定長期優良住宅に該当することとなったものについては、3分の2が減額されます。)

減額される期間

改修工事完了年の翌年度に限ります。

申告の手続について

省エネ改修減額申告書に必要事項をご記入の上、以下の必要書類とともに改修完了後3カ月以内に、税務課まで申告してください。(3カ月を過ぎて申告する場合は、その理由を申告書に記入してください。)

必要書類

·         領収書の写し

·         補助金等の明細の写し

·         改修箇所の図面・工事写真(改修前・改修後)

·         建築士等が発行する工事証明書
工事完了後の居住開始日により、証明書が異なるので、下記の表よりご確認ください。

工事完了後の居住開始日による必要な工事証明書

工事完了後の居住開始日

必要な工事証明書

平成29年3月31日まで

熱損失防止改修工事証明書

平成29年4月1日以降

増改築等工事証明書

※改修により長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定通知書の写しも添付してください。

注意事項

·         この減額措置は、一戸又は一の専有部分につき、一度限りの適用となります。
以前に、当該対象家屋が当該減額措置を受けたことがある場合、再度減額措置を受けることはできません。

·         新築住宅特例や耐震改修特例の対象となっている年度には適用されません。

·         省エネ改修工事とバリアフリー改修工事が同年に行われた場合については、同時に減額措置を受けることができます。

 

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